青少年センター運営協議会 基本情報

更新日:令和6(2024)年10月18日(金曜日)

ページID:P026945

 青少年センター運営協議会の情報公開

 1 基本情報

(1)設置目的

運営協議会は、青少年センターの活動を円滑適正に推進するため、青少年センター条例第5条に規定され、

  1. 民生児童委員及び保護司
  2. 小・中学校長及び高等学校長
  3. 関係行政機関の職員
  4. 学識経験者
  5. 市職員

の各号からの代表が、街頭補導や青少年相談等、青少年センター業務の具体的な実施計画について協議します。

(2)運営協議会委員

1. 民生児童委員及び保護司

船橋市民生児童委員協議会)
(船橋地区保護司会)

2. 小・中学校長及び高等学校長

船橋市小学校長会)
船橋市中学校長会)
(船橋地区高等学校長会)

3. 関係行政機関の職員

(船橋警察署生活安全課長)
(船橋東警察署生活安全課長)
(千葉県市川児童相談所上席児童福祉司)

4. 学識経験者

船橋市自治会連合協議会)
(船橋市PTA連合会)
船橋市青少年補導委員連絡協議会)
船橋市少年少女団体連絡協議会)

5. 市職員

船橋市健康福祉局こども家庭部長)
船橋市教育委員会学校教育部長)

2 開催予定(公開)

(1)第1回青少年センター運営協議会

令和6年7月5日(金曜日)午後2時 青少年センター2階多目的室

(2)第2回青少年センター運営協議会

令和6年10月11日(金曜日)午後2時 青少年センター2階多目的室

(3)第3回青少年センター運営協議会

令和7年1月24日(金曜日)午後2時 青少年センター2階多目的室

3 傍聴について

先着順 定員 5名程度
申し込み方法 開催場所にて、当日の午後1時30分から午後1時50分まで受付
※希望者は上記時間内に来場し、会長に傍聴の申し込みを行ってください。会長は、先着順により傍聴者を決定するものとします。

以下のいずれかに該当する場合は、傍聴をお断りすることがあります。

・他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる場合
・酒気を帯びていると認められる場合
・その他、会長が傍聴することを不適当と認める場合

4 会議録等の公表

会議録及び資料等の公表は、青少年センターホームページ(※こちらをクリック)及び市役所11階行政資料室で行います。

このページについてのご意見・お問い合わせ

青少年センター

〒273-0005千葉県船橋市本町1-23-7

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日

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