市街地開発事業
市街地開発事業は、市街化区域内において土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、市街地再開発事業などの手法により、宅地または建築物の整備とあわせて公共施設などを整備し、土地利用を面的に更新させようとするもので、地域の特性に応じたまちづくりの計画を都市計画法などにより定めています。都市施設と比較すると、都市施設の整備が点と線であるのに対し、市街地開発事業は面的な整備をするものです。
船橋市では、令和6年4月1日現在、以下のとおり都市計画決定しています。
土地区画整理事業
土地区画整理事業は、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るために行われる、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設等を図る事業です。
番号 | 地区名 | 事業主体 | 施行 年度 |
都市計画 決定年月日 |
事業認可 公告日 |
施行面積 (ha) |
減歩率(%) | 事業費 (千円) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共 | 合算 | ||||||||
1 | 北習志野 | 日本住宅公団 | S.39~42 | S.38. 3.30 建告982 |
S.39.12. 9 | 約 147.9 | 17.2 | 34.7 | 2,034,386 |
2 | 宮本台 | 市 | S.42~H.6 | S.41.10.19 建告3478 |
S.42. 7. 6 | 約 56.6 | 22.7 | 24.0 | 1,411,471 |
3 | 津田沼駅北口 | 県 | S.45~H.1 | S.45. 6.20 市告39 |
S.45.12. 1 | 約 3.8 | 21.7 | 21.7 | 7,427,151 |
4 | 飯山満 | 市 |
H.3~R.12 |
H.27.12.18 |
H.27.9.10 |
約 18.5 |
30.7 | 34.0 | 11,600,000 |
5 | 坪井特定 | (独)都市再生機構 | H.8~22 | H.7.10.3 県告818 |
H.9. 2.3 | 約 65.4 | 31.4 | 40.0 | 14,807,295 |
6 | 海老川上流 | 組合 | R.3~14 (予定) |
R.4.3.4 県告 |
R.4.3.4 | 約 42.3 | 18.5 | 43.4 | 19,349,000 |
※「3 津田沼駅北口地区」について、面積は船橋市域分となります。(全施行面積は12.0ha)
新住宅市街地開発事業
新住宅市街地開発事業は、市街地の周辺地域において居住環境の良好な住宅地を計画的に供給する、大規模で総合的なまちづくり事業です。
この事業はいわゆるニュータウンを作るための事業で、事業地内の土地・建物を売却したり、賃借したりする場合には、その相手方と価格に一定の制限があり、工事完了公告の翌日から起算して10年間は、当事者の双方があらかじめ知事の承認を得ることが必要となります。
千葉県では、千葉県および独立行政法人都市再生機構が施行した千葉ニュータウン事業が該当し、船橋市、印西市(旧印旛村、旧本埜村を含む)、白井市の3市にまたがり事業を実施しました。このひとつの住区として船橋市が都市計画決定した小室地区は、平成18年3月14日をもって完了しております。
地区名 | 事業主体 | 施行年度 | 都市計画変更(決定)年月日 | 事業認可公告日 | 施行面積(ha) | 公共用地率(%) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施行前 | 施行後 | |||||||
千葉北部地区 (小室地区) |
千葉県都市再生機構 | S44~H17 | S.61.12.23県告1188 (S.44. 5.13 建告1939) |
S44.5.13 | 約90 | 10 | 43 | 千葉北部地区新住事業区域の1住区 |
※千葉北部地区新住宅市街地開発事業は、当初昭和42年12月27日建設省告示第4468号により都市計画決定されたもので、昭和44年5月13日の都市計画変更により本市の小室地区が追加されたものです。上記のうち、施行面積及び公共用地率については小室地区の数値を記載しています。
第一種市街地再開発事業
市街地再開発事業は、低層で老朽化した建物が密集し、公共施設が不足しているなど活力が失われた市街地において、敷地の共同利用、建築物の不燃化、高層化を図り、道路、駅前広場などのオープンスペースを確保し、快適で安全なまちにつくりかえる事業です。
番号 | 地区名 | 事業 主体 |
都市計画 決定年月日 |
事業認可 公告日 |
地区面積 (ha) |
敷地面積 (平方メートル) |
施行年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 船橋駅北口地区 | 市 | S.47. 8. 4 県告 562 |
S.49. 3.15 | 約 1.4 | 3,354 | S.48~S.52 |
2 | 船橋駅北口第二地区 | 組合 | S.53. 3.31 県告 322 |
S.53. 8. 8 | 約 1.4 | 10,457 | S.53~S.56 |
3 | 船橋駅南口第一地区 | 市 | S.63. 3.18 県告 214 |
H.2. 3.27 | 約 0.9 | 4,671 | H.1~H.15 |
4 | 船橋市本町二丁目 中央街区 |
組合 | H.1.11.10 県告1316 |
H.2. 3. 2 | 約 0.35 | 2,239 | H.1~H.5 |
5 | 船橋本町4丁目地区 | 組合 | H.9. 1.17 市告 4 |
H.9. 6. 6 | 約 0.4 | 3,347 | H.9~H.12 |
6 | 船橋本町1丁目地区 | 組合 | H.16. 2.27 市告62 |
H.17. 1. 4 | 約 0.3 | 2,037 | H.16~H.20 |
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