生産緑地制度について
生産緑地地区とは
生産緑地地区は、市街化区域にある農地等の緑地機能を活かし、計画的に保全することによって、公害や災害の防止に役立てるとともに良好な都市環境を形成しようとする都市計画制度です。
生産緑地地区として都市計画決定されている農地等は具体的には、下記のようになります。
1.農地等としての土地利用が都市計画上位置づけられます。
2.農地等として管理することが義務づけられ、宅地などの利用はできません。
【注意】市長の許可等を受けることで、農業を営むために必要な建築等の行為(例:農作業小屋の建築)は行うことができます。
3.市、農業委員会が生産緑地の管理に必要な助言、土地の交換、斡旋、その他 の援助を行います。
買取りの申出制度
生産緑地地区に指定された農地等(生産緑地)では、住宅建築や宅地造成などを行うことができず、農地等として管理することが義務づけられています。
しかし、土地所有者の権利救済措置として下記1~3に該当する場合には、市長に買取りの申出が行え、市等が買い取らない場合には、行為の制限の解除となり、住宅建築や宅地造成などが行えるようになります。
1.農林漁業の主たる従事者が、死亡した時
2.農林漁業の主たる従事者に、農林漁業を従事することが不可能な故障が生じた時
3.指定から30年経過した時(特定生産緑地の場合には、その指定から10年経過した時)
※小室地区は旧法指定により、現在いつでも買取りの申出が行える状態です。
手続きに関する詳しい内容は下記をご確認ください。
生産緑地の買取りの申出の手引き(PDF形式 176キロバイト)
生産緑地の行為の制限の解除について(PDF形式 124キロバイト)
買取りの申出で使用する書式
書式名 | Word | |
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生産緑地買取申出書 | 生産緑地買取申出書(ワード形式 49キロバイト) | 生産緑地買取申出書_PDF(PDF形式 89キロバイト) |
生産緑地に係る権利消滅確約書 | 生産緑地に係る権利消滅確約書(ワード形式 16キロバイト) | 生産緑地に係る権利消滅確約書_PDF(PDF形式 30キロバイト) |
完納確約書 | 完納確約書(ワード形式 16キロバイト) | 完納確約書_PDF(PDF形式 31キロバイト) |
買取りの申出に関する注意事項の確認 | 買取りの申出に関する注意事項の確認(ワード形式 33キロバイト) | 買取りの申出に関する注意事項の確認_PDF(PDF形式 85キロバイト) |
故障認定申請書 | 故障認定申請書(ワード形式 21キロバイト) | 故障認定申請書_PDF(PDF形式 39キロバイト) |
委任状(故障認定申請) | 委任状(故障認定申請)(ワード形式 16キロバイト) | 委任状(故障認定申請)_PDF(PDF形式 27キロバイト) |
買取りの申出で使用する書式(記載例)
令和6年10月10日現在
最新の生産緑地地区の都市計画変更について
最新の都市計画決定・変更情報については、こちらをご覧ください。
追加指定要望について
平成28年5月に閣議決定された都市農業振興基本法に基づく「都市農業振興基本計画」において、都市農地の位置付けがこれまでの「宅地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」へと大きく転換され、都市農地の保全・活用を図るため、平成29年5月に生産緑地法の一部が改正されました。
本市ではこれを受け、令和2年1月1日に、生産緑地地区の最小面積を300平方メートルとする条例を施行したことに加え、「船橋都市計画生産緑地地区の指定に関する基本方針及び指定基準(平成18年5月11日制定)」を廃止し、本市の新たな生産緑地地区の指定の考え方を示す「船橋市生産緑地地区指定基準」も併せて施行しました。
生産緑地地区の指定には都市計画法の手続きが必要となり、その期間は9か月程と長くかかります。
このことから、生産緑地地区に指定することが正式に決まっていない段階でも、あらかじめ市に相談していただけますと、スムーズな手続きが行える可能性があることから、指定の可能性が生じた段階で都市計画課までご連絡ください。
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
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