タヌキについて知りたい

更新日:令和5(2023)年12月28日(木曜日)

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船橋市の住宅地において、タヌキなどの野生動物の目撃情報が寄せられています。

タヌキなどの野生動物を見かけても、咬まれたり引掻かれたことによる怪我や感染症を避けるため、近づかないでください。
また、エサを与えると人に慣れてしまったり、住みついてしまう可能性もありますのでエサを与えないでください。

タヌキの特徴

山林から住宅地まで様々な場所で生息しています。
夜行性で、エサを探しに人間の住環境にも出没します。
単独または家族単位の群れで行動します。
複数の個体が一定の場所に糞をする「ため糞」という習性があります。
1メートル近くジャンプするほか、木や柵などを上ることができます。 

生態

  • 食肉目イヌ科。
  • 頭胴長(頭の先から尾の付け根までの長さ)50~60センチメートル、尾の長さ15~20センチメートル。
  • 全身白毛が混じった灰黒色で、目のまわりや足先が黒いのが特徴です。
  • 足の指の数は4本です。
  • 雑食で、果実や木の実、昆虫やカエルなども食べます。生ごみ等も食べます。
タヌキ
※タヌキと他の類似動物との違いはこちら(環境省出典「アライグマ防除の手引き」より引用)こちら(千葉県自然保護課より提供)の資料を参考にしてください。

※尾に縞模様がある場合は、アライグマである可能性が高いです。アライグマについては、「【特定外来生物】アライグマにご注意ください」のページをご確認ください。

毛の抜けたタヌキを見かけたら

市内で毛の抜けたタヌキの目撃情報もあります。
毛の抜けたタヌキは疥癬症(かいせんしょう)に感染している可能性が高く、そのようなタヌキは数週間ほどで衰弱して死んでしまうことが多いです。

  • エサをあげないでください。タヌキが延命し、ほかの動物に感染が広がることになります。
  •  犬や猫などは疥癬症のタヌキとの接触で罹患する恐れがありますので、ご注意ください。

市ではタヌキの駆除や保護は行っていません。
また、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の規定により、タヌキをむやみに捕獲することはできません。

弱っている野生動物を見ると「かわいそう」と思われるかもしれませんが、野生動物は自然の中で生きているのが本来の姿です。
そっと見守っていただきますようお願いします。

死んでいるタヌキがいたら

馬込衛生管理事務所で回収を実施しています。
詳しくは「飼い主のわからない動物の死体でお困りの時は?」をご覧ください。

タヌキなどの野生動物を寄せ付けない工夫

エサとなる食べものを絶つ工夫

  1. ペットフードの残り、生ごみ等の野生動物のエサとなるものを屋外に放置しない。
  2. 敷地内の果実の実は早めに収穫するか網などをかける。

家屋へ侵入されない工夫

  1. 換気口、軒下、戸袋等の隙間に金網等を被せる。
    また、家屋に破損がある場合は、修復をして破損個所をふさぐ
  2. ベランダや屋根をつたってこないように、家の屋根に伸びるような木の枝があれば剪定する。

住まいを与えない工夫

  1. 野生動物が隠れる場所を減らすため、敷地内の草木が伸びないよう手入れを行う。
  2. 敷地内の物置などを頻繁に見回り、住みつかれないようにする。
  3. 天井裏からの足音やしみができ、野生動物に家屋に入り込まれた場合、くん煙剤を焚く。
    (野生動物を追い出せる可能性があります。)

タヌキなどの野生動物の捕獲について

タヌキなどの野生動物は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により原則として許可なく捕獲することが禁止されています。

そのため、上記の「タヌキなどの野生動物を寄せ付けないための工夫」を実施したものの、タヌキなどの野生動物がご自宅の天井裏に住みつかれた等の被害が続き、やむを得ず野生動物を捕獲が必要となる場合には、以下の対応ができます。

なお、市ではタヌキの捕獲や駆除及び保護は行っておりません。

1.業者へ依頼する

 土地所有者が、民間の業者へ直接依頼してください。
 千葉県害虫防除協同組合(電話番号:043-221-0064)にて民間業者を紹介しています。(費用は自己負担となります。)

2.個人で許可を取得する

 許可については、千葉県葛南地域振興事務所地域環境保全課(電話番号:047-424-8092)にご相談ください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

環境政策課 自然環境係

千葉県船橋市湊町2-10-25

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