公害の未然防止に関する施策

更新日:令和4(2022)年4月15日(金曜日)

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環境影響評価制度

環境影響評価は、環境に影響を及ぼす事業について、事業者自らがその環境影響を調査・予測・評価することを通じて環境保全対策を検討するなど、その事業を環境保全上、より望ましいものにするために行われるもので、環境悪化を未然に防止し、持続可能な社会を構築するためにはきわめて重要なものです。
わが国においては、一定規模以上の公共事業に対して実施することが昭和59年(1984)に閣議決定されましたが、平成9年6月13日に「環境影響評価法」が公布され、平成11年6月12日から施行されています。
また、千葉県においても「千葉県環境影響評価条例」が公布されています。
平成12年度に実施した環境影響評価にかかる手続きは、東京都環境影響評価条例に基づく1件となっています。
これは、開発事業によって本市の一部が電波障害による影響を受けるとの予測結果に基づき、都知事から協力要請があり、一連の手続きを行うとともに、見解書に対する市長意見を提出したものです。

公害防止協定

公害防止協定は、企業の事業活動に伴って発生する公害を防止し、地域住民の健康の保護と生活環境を保全することを目的として締結しています。
なお、今日の環境問題を踏まえ、公害防止のみならず環境への負荷の低減、その他の環境保全活動を目指した環境保全協定に移行すべく見直しを行っています。

事前協議

事前協議は、市条例第16条及び公害防止協定の規定(二者協定の場合は第4条、三者協定の場合は第5条)によって事業者に義務づけているもので、市長は必要な助言及び指導を行うものとしています。

市条例に基づく事前協議

大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、粉じん発生施設を工場に設置する場合には、当該施設の構造等その内容について、市長と協議しなければならないと定めています。

公害防止協定に基づく事前協議

公害防止協定を締結した事業者は、生産施設または公害防止施設を新設、増設もしくは変更しようとするときは、事前に市と協議のうえ、その同意を得なければならないと定めています。

開発行為等における事前協議

宅地開発を行おうとする事業者は、周辺環境への影響を未然に防止するため、事前に市と協議しなければならないと定めています。

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