市街地再開発事業について
1.市街地再開発事業の目的
市街地再開発事業の目的は、低層の木造建築物が密集し、生活環境の悪化した既成市街地において、細分化された敷地を広く統合し、不燃化された共同建築物に建替え、併せて公園、緑地、広場などの公共施設をオープンスペースを確保することによって、快適で安全な都市環境を再生させようとするものです。
- 幹線街路や駅前広場の整備と駅前地区などの整備を主目的とするもの
- 既成市街地内に良好な住宅を供給し、地区内の住環境の改善を主目的
とするもの - 商店街の近代化を主目的とするもの
- 県や市の公共施設の整備を主目的とするもの
イラストは国土交通省関東地方整備局「市街地整備(再開発)」より引用しています。
2.市街地再開発事業の種類
(1)第一種市街地再開発事業〈権利変換方式〉
- 概要
従前建物・土地所有者等に、従前資産の価格に見合う再開発ビルの床(権利床)を与えるとともに、土地の高度利用によって生み出される新たな床(保留床)を処分すること等により、事業費をまかなう。 - 施行者
個人、市街地再開発組合、再開発会社、地方公共団体、都市再生機構等
JR船橋駅北口周辺
(2)第二種市街地再開発事業〈管理処分方式〉
- 概要
一旦施行区域内の建物・土地等を施行者が買収又は収用し、買収又は収用された者が希望すれば、その対償に代えて再開発ビルの床を与えるものであり、保留床処分等により事業をまかなう点は第一種市街地再開発事業と同様。 - 施行者
安全上及び防災上きわめて危険である地域や大震災における避難広場など重要な公共施設の整備を必要とする地域に限定されており、施行者も地方公共団体と都市再生機構等の公的機関及び再開発会社とされている。
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