都市再開発の方針について

更新日:平成28(2016)年3月4日(金曜日)

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1 都市再開発の方針とは

都市再開発の方針は、市街地における再開発の目標や既成市街地の各種施策を長期的かつ総合的に体系付けたマスタープランです。
従来は「整備・開発又は保全の方針」に位置付けられていましたが、平成12年の都市計画法の改正により、独立した都市計画となりました。

平成12年の都市計画法の改正イメージ(改正前)

平成12年の都市計画法の改正イメージ(改正前)

平成12年の都市計画法の改正イメージ(改正後)

平成12年の都市計画法の改正イメージ(改正後) 

2 船橋市における都市再開発の方針について

人口の集中の特に著しい政令で定める大都市(千葉市、船橋市など)においては、都市再開発法第2条の3の規定により、計画的な再開発が必要な市街地(1号市街地)に係る再開発の目標や、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区(2号地区)など、一定の事項を明らかにした都市再開発の方針を定めなければならないことになっています。
本市の都市再開発の方針は、昭和63年10月18日に「整備・開発又は保全の方針」の一項目として定められ、平成6年3月18日の変更を経て、平成19年2月23日にはじめて、独立した都市計画としての変更を行い、平成28年3月4日に最新の変更を行いました。

3 都市計画を定める者ついて

都市計画法第15条の規定により、都市再開発の方針に関する都市計画は都道府県が定めることになっています。

4 船橋都市計画都市再開発の方針の変更の縦覧ついて

平成23年度の都市計画基礎調査の結果等に基づく、人口減少への転換、高齢化の進展、インフラの整備進捗、安全・安心の要請、豊かな自然の継承と環境保全などの社会経済情勢の変化を十分見極め、記載内容の充実を図るとともに、目標年次、人口フレーム等に関連する変更を行いましたので、次のとおり縦覧いたします。

(1) 都市計画の変更の告示日

平成28年3月4日

(2) 変更した都市計画の種類

都市再開発の方針

(3) 縦覧期間

平成28年3月4日から
(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)

(4) 縦覧時間

午前9時~午後5時

(5) 縦覧場所

  • 千葉県県土整備部都市整備局市街地整備課及び船橋市
  • 建設局都市整備部都市整備課

(6) お問合せ先

千葉県県土整備部都市整備局市街地整備課(電話043-223-3541)
船橋市建設局都市整備部都市整備課(電話047-436-2536)

このたび変更した「都市再開発の方針」は、下記リンクからもご覧いただけます。

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都市整備課

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日