近隣の空家との相隣関係について(民法に基づいてできること)

更新日:令和5(2023)年10月4日(水曜日)

ページID:P113731

令和5年4月1日より民法が改正され、相隣関係に関する規定が整備されました。
その中で空家に関するものをお知らせします。

竹木の枝の越境

これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
今回の民法改正により、越境された土地の所有者は、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになります(改正後の民法233条3項1号~3号)。

(1) ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2) ⽵⽊の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3) 急迫の事情があるとき

竹木の所有者への催告書の一例を掲載しますので参考にしてください。
 催告書例(Word形式、20KB)
 催告書例(PDF形式、51KB)
なお、送付に当たっては事前に専門家への相談をお勧めします。
 相談窓口

所有者を調べる方法については、こちらもご参照ください。
 よくあるお問い合わせ(空家の近隣にお住まいの方からの御相談)

管理不全の土地・建物

所有者による土地建物の管理が不適当であることにより、他人の権利または利益が侵害されている場合、またはそのおそれがある場合、利害関係人の申立てにより、裁判所が管理人を選任し、管理させることができるようになります。
所有者がわからない、または判明しても所在がわからない場合も同様に、利害関係人の申立てにより、裁判所が管理人を選任し、管理させることができます。
詳しい手続きにつきましては、船橋市を管轄する千葉地方裁判所へお問い合わせください。

名称 改正民法の条文 対象
所有者不明土地管理命令 264条の2 所有者が不明又は所有者の所在が不明の土地
所有者不明建物管理命令 264条の8 所有者が不明又は所有者の所在が不明の建物
管理不全土地管理命令 264条の9 管理不全の土地
管理不全建物管理命令 264条の14 管理不全の建物

相談窓口

これらの制度の活用や法の解釈に当たっては、事前に専門家に相談することを推奨します。
船橋市では空家等の対策に関する協定に基づき、千葉司法書士会及び千葉県弁護士会にて、近隣の空家にお困りの方からの相談を受け付けています。
お申し込みは下記までご連絡ください。

船橋市 市民安全推進課  047-436-3110

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このページについてのご意見・お問い合わせ

市民安全推進課 市民防犯係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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