近隣の空家との相隣関係について(民法に基づいてできること)
令和5年4月1日より民法が改正され、相隣関係に関する規定が整備されました。
その中で空家に関するものをお知らせします。
竹木の枝の越境
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
今回の民法改正により、越境された土地の所有者は、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになります(改正後の民法233条3項1号~3号)。
(1) ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2) ⽵⽊の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3) 急迫の事情があるとき
竹木の所有者への催告書の一例を掲載しますので参考にしてください。
催告書例(Word形式、20KB)
催告書例(PDF形式、51KB)
なお、送付に当たっては事前に専門家への相談をお勧めします。
相談窓口
所有者を調べる方法については、こちらもご参照ください。
よくあるお問い合わせ(空家の近隣にお住まいの方からの御相談)
管理不全の土地・建物
所有者による土地建物の管理が不適当であることにより、他人の権利または利益が侵害されている場合、またはそのおそれがある場合、利害関係人の申立てにより、裁判所が管理人を選任し、管理させることができるようになります。
所有者がわからない、または判明しても所在がわからない場合も同様に、利害関係人の申立てにより、裁判所が管理人を選任し、管理させることができます。
詳しい手続きにつきましては、船橋市を管轄する千葉地方裁判所へお問い合わせください。
名称 | 改正民法の条文 | 対象 |
所有者不明土地管理命令 | 264条の2 | 所有者が不明又は所有者の所在が不明の土地 |
所有者不明建物管理命令 | 264条の8 | 所有者が不明又は所有者の所在が不明の建物 |
管理不全土地管理命令 | 264条の9 | 管理不全の土地 |
管理不全建物管理命令 | 264条の14 | 管理不全の建物 |
相談窓口
これらの制度の活用や法の解釈に当たっては、事前に専門家に相談することを推奨します。
船橋市では空家等の対策に関する協定に基づき、千葉司法書士会及び千葉県弁護士会にて、近隣の空家にお困りの方からの相談を受け付けています。
お申し込みは下記までご連絡ください。
船橋市 市民安全推進課 047-436-3110
関連するその他の記事
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 市民安全推進課 市民防犯係
-
- 電話 047-436-3110
- FAX 047-436-2299
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 有料広告欄 広告について
- 「空き家への対策」の他の記事
-
- 空家等対策の推進に関する特別措置法について
- 船橋市空家等対策計画
- 東京ベイ信用金庫と「空家等対策の推進に関する協定」を締結しました
- 近隣の空家との相隣関係について(民法に基づいてできること)
- よくあるお問い合わせ(空家の近隣にお住まいの方からの御相談)
- 空家等の家財整理・遺品整理をお考えの方へ
- 被相続人居住用家屋等確認書の発行について
- 相続財産管理制度を活用した空家等対策について
- 突然空家の相続人だという通知を受けた方へ
- 船橋造園協同組合と「空家等の適切な管理の推進に関する協定」を締結しました
- マイホーム借上げ制度について
- よくあるお問い合わせ(空家をお持ちの方からの御相談)
- 空家に関する相談窓口
- 最近見たページ
-