よくあるお問い合わせ(空家の近隣にお住まいの方からの御相談)
Q1 管理不全な状態(※)の空家がある
空家であっても所有者(又は管理者等)の許可なく勝手に措置を行うことはできず、また、周囲に悪影響が出ないよう適切に管理する責任は所有者にあります。
所有者に状況を伝え、お話合いいただくようお願いします。
※管理不全な状態とは、樹木が繁茂し越境している、屋根や外壁などが破損し建材が落下・飛散するおそれがある、などの状態をいいます。
Q2 空家の所有者を調べるにはどうすれば良いか
法務局で「登記事項証明書」(登記簿)の交付や閲覧(詳しくはこちら)をすることで、所有者の住所と名前を確認することができますので、記載された住所にお手紙を送付するなどして連絡を試みてください。
当該空家の住所となっていても、郵便の転送サービスを利用している場合もあります。
それでも連絡が取れない場合は、弁護士や司法書士が調査できる場合がありますので、御相談してみてください。
また、市に御連絡いただければ、現地及び所有者を調査し、問題のある個所について所有者に情報提供を行います。
なお、所有者の個人情報につきましてはお伝え出来ません。
Q3 隣の空家から木の枝が越境してきている
樹木の越境は民事(相隣関係)の問題となりますので、市で伐採することはできません。
民法に基づき、所有者に越境した枝を切除するよう依頼することとなります。
なお、木の根が敷地内に越境している場合は、越境部分について、所有者の許可がなくとも切り取ることができます。
※令和5年4月1日より、民法が改正され、催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しない場合や、竹木の所有者やその所在を調査してもわからない場合等には、越境された土地の所有者が自らその枝を切り取ることができるようになりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
Q4 空家に動物が住み着いている、巣を作っている
鳥獣保護法により、所有者であっても許可なく駆除や捕獲等はできませんので、そのような状況にならないよう、所有者に対策をしてもらう必要があります。
Q5 空家に不法侵入者がいる
不法侵入者がいる間に警察へ通報してください。
ただし、不法侵入者ではなく、所有者等が管理に来ているだけということもありますので、充分御注意ください。
Q6 空家の所有者に管理を依頼しても管理してくれない/そもそも所有者が調査してもわからない
所有者による管理が不適当なことによって権利利益が侵害される場合等、裁判所に申し立て、管理不全建物管理命令をすることができます。
また、同様に権利利益が侵害される場合等で、調査しても所有者が不明な場合等は、裁判所は所有者不明土地管理命令をすることができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
Q7 空家の所有者が亡くなっている場合、管理はだれが行うのか
所有者が亡くなった場合、その空家は相続人が管理する責任を負います。
相続人がわからない場合、弁護士や司法書士が調査できる場合がありますので、御相談してみてください。
また、市に御相談いただければ、調査のうえ、相続人等管理者へ必要な助言等を行います。
Q8 空家の所有者が亡くなり、相続人が存在しない場合はどうなるのか
相続人がいない財産は、裁判所により選任された相続財産管理人が清算することとなりますが、この管理人の選任には利害関係者からの申し立てが必要です。
近隣住民が利害関係者と認められる場合もありますので、詳しくは家庭裁判所または弁護士や司法書士に御相談ください(相続財産管理人制度の詳細はこちら)。
また、所有者の行方が分からない場合は、同様に不在者財産管理人制度があります(不在者財産管理人制度の詳細はこちら)。
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- 市民安全推進課
-
- 電話 047-436-3110
- FAX 047-436-2299
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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