令和6年度マンション管理無料相談・マンション管理士等派遣事業について

更新日:令和6(2024)年4月1日(月曜日)

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管理に関するさまざまな問題をかかえるマンション管理組合・居住者を対象に、一般社団法人千葉県マンション管理士会の会員が相談員となり、無料で相談に応じています。

マンション管理無料相談

会場

船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階 第5相談室)

開催日

令和6年

  • 4月7日(日曜日)
  • 5月5日(日曜日)
  • 6月2日(日曜日)
  • 7月7日(日曜日)
  • 8月4日(日曜日)
  • 9月1日(日曜日)
  • 10月6日(日曜日)
  • 11月3日(日曜日)
  • 12月1日(日曜日)

令和7年

  • 2月2日(日曜日)
  • 3月2日(日曜日)

相談時間

各日13:00~16:00
※相談時間30分以内
※各開催日先着順で3件まで(予約制)

マンション管理士等派遣事業

市内の分譲マンションの管理組合からの依頼により、無料で管理組合指定の日時、場所(市内に限る)にマンション管理士等を派遣します。
※申請は理事会の同意が必要となります。また、ご希望の日時によっては、派遣できない場合がございます。予めご了承ください。

相談時間

1回あたり2時間

申し込み方法等(マンション管理無料相談、マンション管理士等派遣事業)

申込方法

電話にてご連絡のうえ、FAX、E-mail又は郵送にて、マンション管理士等(無料相談・派遣)申請書を送付してください。

マンション管理士等(無料相談・派遣)申請書(ワード形式 20キロバイト)

電話番号:047-436-2712
FAX番号:047-436-2546
E-mail:jutakuseisaku@city.funabashi.lg.jp
送付先:〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25(住所不要)船橋市役所 住宅政策課あて

相談料

無料

相談員

一般社団法人 千葉県マンション管理士会

相談できる内容

  • 分譲マンションの大規模修繕工事・建替の進め方
  • マンション管理組合の総会・理事会運営
  • 管理費滞納・駐車場関係・管理規約・管理組合活動
  • 管理委託契約・管理員・管理費・修繕積立金

その他

平成29年6月に住宅宿泊事業法が成立したことを踏まえ、分譲マンションにおける住宅宿泊事業(いわゆる民泊)の実施を可能とする場合及び禁止する場合の規定例を示す「マンション標準管理規約」が改正されました。
マンション標準管理規約 ※国土交通省ホームページ
民泊(住宅宿泊事業法)について ※千葉県ホームページ

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このページについてのご意見・お問い合わせ

住宅政策課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日