緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成事業<令和6年度分の事前確認の受付は終了しました>
船橋市では、平成31年4月1日から緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等助成事業を実施しています。
この事業では、震災時の緊急輸送道路の通行を確保するため、昭和56年5月以前に建築された緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修や除却を行う場合に、その費用の一部を助成します。
ご利用にあたって、耐震改修もしくは除却工事や工事監理の契約を行う前に必ず交付申請書を提出し、交付決定通知書を受け取る必要があります。交付決定通知書を受け取る前に工事の着手や契約を締結したときは、助成金を交付できませんのでご注意ください。(パンフレットの3ページ「助成事業の手続きの流れ」参照)
緊急輸送道路とは
大規模災害が起きた場合における避難・救助をはじめ、物資の供給、諸施設の復旧等、広範な応急対策活動を広域的に実施するため、非常事態に対応した交通の確保を図ることを目的として、船橋市地域防災計画に定めた路線を言います。
なお、緊急輸送道路は変更になることがありますので、事前にご相談ください。
緊急輸送道路沿道建築物とは
地震によって倒壊した場合に、その敷地に接する緊急輸送道路の通行を妨げ多数の者の円滑な避難を困難とするおそれのある建築物を言います。
令和6年度分の事前確認の受付は終了しました。
令和7年度分の事前確認の受付等については、令和7年4月上旬頃にこのホームページ上でお知らせする予定です。令和8年度分の交付申請を希望する方は、令和7年度に事前確認の手続きが必要になります。
応募が多数あった場合は、震災時の緊急輸送道路の通行を確保する必要性が高いと認められるものから交付申請を受け付けることになりますので、あらかじめご了承ください。
なお、助成事業の手続きの流れや提出書類は、パンフレットをご覧ください。
令和2年4月から新型コロナウイルス感染症の影響への対応として実施しておりました「市税滞納の有無を申請要件としない取扱い」については、令和5年度末をもって終了いたしました。
令和6年4月1日からは市税滞納の有無を確認させていただく必要があるため、「市税納付確認書」の提出が必要となります。
助成の金額
耐震改修
次のいずれか低い額(上限1,800万円)を助成します。
1.耐震改修工事費と工事監理費の2/3
2.延べ面積 × 面積単価(※1)の2/3
※1 住宅は34,100円/平方メートル、住宅以外は51,200円/平方メートル(Is値が0.3未満の場合は、56,300円/平方メートル)です。
※2 要緊急安全確認大規模建築物は、上記と異なるためお問い合わせください。
除却
次のいずれか低い額(上限900万円)を助成します。
1.除却工事費の2/3
2.延べ面積 × 25,600円/平方メートルの2/3
※3 要緊急安全確認大規模建築物は、上記と異なるためお問い合わせください。
助成の対象になる要件
助成の対象になる建築物
船橋市内で昭和56年5月以前に建築された緊急輸送道路沿道建築物(※4)が対象です。
なお、建築基準法等に違反している建築物や昭和56年6月以降の増築等で新耐震基準が適用された建築物、過去に耐震改修の助成金を利用したことがある建築物は、対象になりませんのでご注意ください。
※4 耐震診断(※5)で倒壊等の危険性があると判断され、建築物が接する緊急輸送道路の幅員に応じて、下図の(1)または(2)のいずれかに該当するものが対象です。
※5 木造を除いて、耐震診断は耐震判定委員会の判定等を受ける必要があります。
助成の対象になる方
助成の対象になる建築物の所有者(※6)または管理組合(※7)であり、市税の滞納がない方が対象です。
※6 建築物の所有者が複数いる場合は、所有者の全員から耐震改修や除却の実施について、同意を得る必要があります。
※7 管理組合の集会において、耐震改修や除却を行うことと助成金の交付申請を行うことの決議を得る必要があります。
助成の対象になる工事
耐震改修
助成の対象になる建築物を地震に対して安全な構造とする工事(※8)が対象です。
また、この工事にあたって行う補強設計(※9)と工事監理は、建築物の構造に応じた耐震診断資格者講習を修了した建築士(※10)が行う必要があります。
※8 耐震改修工事に直接関係しないリフォーム工事等は対象になりません。耐震改修とリフォーム工事を一緒に行うときは、それぞれの工事で見積書や契約書等を分けてください。
※9 木造を除いて、補強設計は耐震判定委員会の判定等を受ける必要があります。
※10 1級または2級建築士事務所に所属している建築士が対象です。
除却
助成の対象になる建築物を全て除却する工事が対象です。
建築物の一部だけを除却する工事は対象になりません。
助成の対象になる工事の施工者
工事内容に応じた建設業法による許可を受けている建設業者が行う耐震改修や除却工事が対象です。
また、耐震改修工事の場合は、工事監理者を定める必要があります。
ダウンロード
※本事業の要綱は、こちらのページからご覧いただけます。
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関連するその他の記事
- 国土交通省 住宅・建築物の耐震化について(新しいウインドウが開きます。)
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