住宅の耐震改修に係る所得税額の特別控除の対象・手続き
昭和56年5月31日以前に建築された住宅について、一定の要件を満たす耐震改修を行ったときは、所得税額の特別控除を受けることができます。この特別控除を受ける場合は、税務署に確定申告を行う際に、市などが発行する証明書とその他必要書類を提出する必要があります。
このページでは、これらの提出書類のうち、船橋市が発行する住宅耐震改修証明書の手続きをご覧いただけます。
※特別控除の詳しい手続きについては、船橋税務署(電話番号 047-422-6511)にお問い合わせください。
控除の対象となる住宅
昭和56年5月31日以前に建築された住宅について、特別控除の適用を受けようとする者が自ら居住の用に供しており、平成26年4月1日から令和7年12月31日までの間に耐震改修(※1)を完了したものが対象です。
※1 現行の耐震基準に適合しないものを、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修が対象です。例えば、木造住宅の耐震改修を行った場合は、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法による上部構造評点を1.0未満から1.0以上に向上し、地盤及び基礎が安全であるものが対象です。
控除される額
次の住宅耐震改修を完了した時期に応じて、所得税額から一定の額の控除を受けられます。
平成26年4月1日~令和3年12月31日の間に完了した場合
住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の金額の10%に相当する額(上限25万円。ただし、住宅耐震改修工事における消費税及び地方消費税率が5%のみ適用される場合は、上限20万円。)
令和4年1月1日~令和7年12月31日の間に完了した場合
住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の金額(以下「標準額」という。)のうち、250万円を上限にその10%に相当する額を控除し、標準額が250万円を超える場合には当該標準額から250万円を控除した金額(以下「5%控除対象費用額」という。)の5%に相当する額。(ただし、5%控除対象費用額が750万円を超える場合には、750万円を上限。)
証明書の発行手続き
証明書の発行主体
次のいずれかの者が、所得税額の特別控除に係る証明書(住宅耐震改修証明書や増改築等工事証明書)を発行できます。
1.地方公共団体の長
2.建築士
3.指定確認検査機関
4.登録住宅性能評価機関
5.住宅瑕疵担保責任保険法人
船橋市では、船橋市の助成金を受けて耐震改修をした住宅を対象として、証明書の発行申請を受け付けています。
証明書の申請様式
証明書の申請様式は、証明書の発行主体や耐震改修を完了した時期によって異なります。
市に申請する場合は、住宅耐震改修証明申請書を使用してください。
※証明書の申請様式については、こちらのページをご覧ください。
住宅をリフォームした場合に使える減税制度について(国土交通省のページ)
申請書に添付する書類
市に証明書の発行を申請する場合は、申請書に次の書類を添付してください。
1.船橋市木造住宅耐震改修助成金確定通知書または船橋市緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成金確定通知書の写し
2.市の助成金を受けた方と証明書の申請者が異なる場合は、申請者の住民票
3.その他市長が必要と認める書類(共有者がいる場合は、耐震改修費用の負担割合計算書など)
証明書の発行事務手数料等
市が行う住宅耐震改修証明書の発行事務手数料は、1通につき300円です。
また、証明書の即日発行はできませんので、時間に余裕をもって申請してください。なお、審査の結果、証明書を発行できない場合もありますので、ご注意ください。
関連するその他の記事
- 国土交通省 住宅をリフォームした場合に使える減税制度について(新しいウインドウが開きます。)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 建築指導課 耐震係
-
- 電話 047-436-2632
- FAX 047-436-2669
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〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階
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