緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成事業<令和6年度分の交付申請の受付は終了しました>
船橋市では、平成24年7月2日から緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断助成事業を実施しています。
この事業では、震災時の緊急輸送道路の通行を確保するため、昭和56年5月以前に建築された緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断を行う場合に、その費用の一部を助成します。
ご利用にあたって、耐震診断の契約を行う前に必ず交付申請書を提出し、交付決定通知書を受け取る必要があります。交付決定通知書を受け取る前に耐震診断の着手や契約を締結したときは、助成金を交付できませんのでご注意ください。(パンフレットの3ページ「助成事業の手続きの流れ」参照)
緊急輸送道路とは
大規模災害が起きた場合における避難・救助をはじめ、物資の供給、諸施設の復旧等、広範な応急対策活動を広域的に実施するため、非常事態に対応した交通の確保を図ることを目的として、船橋市地域防災計画に定めた路線を言います。
なお、緊急輸送道路は変更になることがありますので、事前にご相談ください。
緊急輸送道路沿道建築物とは
地震によって倒壊した場合に、その敷地に接する緊急輸送道路の通行を妨げ多数の者の円滑な避難を困難とするおそれのある建築物を言います。
令和6年度分の交付申請の受付は終了しました。
令和7年度分の交付申請の受付等については、令和7年4月上旬頃にこのホームページ上でお知らせする予定です。
なお、助成事業の手続きの流れや提出書類は、パンフレットをご覧ください。
令和2年4月から新型コロナウイルス感染症の影響への対応として実施しておりました「市税滞納の有無を申請要件としない取扱い」については、令和5年度末をもって終了いたしました。
令和6年4月1日からは市税滞納の有無を確認させていただく必要があるため、「市税納付確認書」の提出が必要となります。
助成の金額
予備診断
予備診断費の2/3(上限34,000円)を助成します。
※木造と耐震診断義務付け対象沿道建築物は、本診断から行うため対象になりません。
本診断
次のいずれか低い額(上限200万円)を助成します。
1.本診断費の2/3
2.床面積 × 3,670円/平方メートル の2/3
※耐震診断義務付け対象沿道建築物は、上記と異なるためお問い合わせください。
助成の対象になる要件
助成の対象になる建築物
船橋市内で昭和56年5月以前に建築された緊急輸送道路沿道建築物(※1)が対象です。
なお、建築基準法等に違反している建築物や昭和56年6月以降の増築等で新耐震基準が適用された建築物、過去に耐震診断の助成金を利用したことがある建築物は、対象になりませんのでご注意ください。
※1 建築物が接する緊急輸送道路の幅員に応じて、下図の(1)または(2)のいずれかに該当するものが対象です。
助成の対象になる方
助成の対象になる建築物の所有者(※2)または管理組合(※3)であり、市税の滞納がない方が対象です。
※2 建築物の所有者が複数いる場合は、所有者の全員から耐震診断の実施について同意を得る必要があります。
※3 管理組合の集会において、耐震診断を行うことと助成金の交付申請を行うことの決議を得る必要があります。
助成の対象になる耐震診断の実施者
次の団体のいずれかに所属し、建築物の構造に応じた耐震診断資格者講習を修了した建築士(※4)が行う耐震診断が対象です。
1.一般社団法人 千葉県建築士会 船橋支部
連絡先 :一級建築士事務所TK31(ティーケースリーワン)株式会社
電話番号:080-2050-3150
2.公益社団法人 千葉県建築士事務所協会 船橋支部
連絡先 :福眞建築設計事務所
電話番号:090-3509-6352
※4 1級または2級建築士事務所に所属している建築士等が対象です。
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※本事業の要綱は、こちらのページからご覧いただけます。
建築指導課要綱等一覧のページ
関連するその他の記事
- 国土交通省 住宅・建築物の耐震化について(新しいウインドウが開きます。)
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