家賃低廉化住宅にご登録を
高齢者や障害のある人、子育て世帯等で所得が低く、住まい探しが困難な人のために、大家さんへ家賃を補助する「家賃低廉化住宅」を募集します。登録された住宅に低所得者が入居した場合、月々の家賃を最大2万円補助します。空き家・空き室を活用したい大家の皆さんはご登録ください。
対象
次の要件すべてに当てはまる住宅
- 船橋市内にある住宅であること
- 耐震性を有する建物であること※
※耐震性を有する建物とは、原則として新耐震基準を満たす建物をいいます。着工日が昭和56年6月以降または竣工日が以下のいずれかである場合には新耐震基準を満たすものとして取り扱います。
・1~3階建てで昭和57年6月以降に竣工
・4~9階建てで昭和58年6月以降に竣工
・10~20階建てで昭和60年6月以降に竣工
上記に該当しない場合にあっては、新耐震基準を満たしていることが確認できる耐震診断報告書や耐震改修報告書等の書類を提出して頂く必要があります。
耐震診断報告書等の書類が無い場合には、登録前に耐震改修工事を行うことができない特別の事情があり、登録後に耐震改修工事を行って耐震性を確保することができる場合に「第10条第1項第5号ただし書に係る書類 」を提出頂く事で、同要件を満たすものとすることが出来ます。 - 住戸の床面積が下記の要件を満たしていること(令和2年3月より面積要件が一部緩和されました)
○一般型の場合
・各戸の床面積が25平方メートル以上(平成19年3月までに着工されたものである場合には18平方メートル以上※)
※平成19年4月以降に着工されたものであっても、台所等が共用の場合は18平方メートル以上
○ 共同居住型(シェアハウス)の場合・各専有部分の床面積が9平方メートル以上
・住宅全体の面積が〈15平方メートル×居住人数+10平方メートル〉以上であること - 本来家賃が5万円以下であること
- 家賃が近隣の家賃相場と同程度
- 2階以下の住戸または3階以上の住戸の場合にはエレベーターが設置されていること
- 空き室であること ほか
家賃低廉化住宅の登録方法
1.家賃低廉化住宅の登録をご希望されている旨、船橋市住宅政策課へご連絡ください。
船橋市住宅政策課 047-436-2712
2.「セーフティネット住宅情報提供システム」より住宅情報等を入力し、登録申請して頂く必要があります。
また、システム上において、下記のとおり設定してください。
- 住戸登録項目の「入居者範囲」について、下記のとおり設定すること
・低額所得者(生活保護者以外)を「入居可」とすること
・住宅確保要配慮者専用賃貸住宅である旨について「はい」とすること
※ セーフティネット住宅の登録・概要についてはこちら【セーフティネット住宅情報提供システム】
※ 第10条第1項第5号ただし書に係る書類については、船橋市住宅政策課のメールアドレス宛(以下参照)に送付頂きますようお願い致します。(第10条第1項第5号だたし書に係る書類が必要な場合はこちら)
船橋市住宅政策課メールアドレス jutakuseisaku@city.funabashi.lg.jp
入居者
入居者の募集は、住宅政策課で行います。住宅政策課にて受付後、入居希望者には各不動産店にて入居申し込みを行って頂きます。また、ご登録頂いた物件は、住まいの相談窓口「住まいるサポート船橋(市社会福祉協議会内)」でも併せて紹介させていただきます。
補助額
上記の入居希望者が入居した場合に、月額家賃を最大2万円(※1)を補助します。(概ね20年間)※ただし予算の範囲内
(※1)補助金額の算出方法については、「【事業者用】船橋市住宅セーフティネット家賃低廉化事業」をご覧ください。
その他
- 補助金は賃貸人の方へお支払いいたします。そのため、補助金の交付手続き等は賃貸人の方に行っていただきますのでご了承ください。
- 詳しくは「【事業者用】船橋市住宅セーフティネット家賃低廉化事業」をご覧ください。
- 登録後の手続きについては「家賃低廉化住宅登録後の手続」をご覧ください。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 住宅政策課
-
- 電話 047-436-2712
- FAX 047-436-2546
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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