サービス付き高齢者向け住宅登録後の手続
※高齢者の居住の安定確保に関する法律及び船橋市サービス付き高齢者向け住宅事業事務取扱要領に基づき、各種手続を行ってください。
船橋市サービス付き高齢者向け住宅事業事務取扱要領(PDF形式:147KB)
サービス付き高齢者向け住宅事業に係る手続きについて
サービス付き高齢者向け住宅事業に手続き書類については、一部を除き、下記のとおり電子データ(原則PDFファイル)にてご提出ください。
提出方法
登録の更新や変更等に係る電子データを(原則PDFファイル)を添付し、下記メールアドレスに送付する。(※図面を除く)
送付先メールアドレス
建築部住宅政策課:jutakuseisaku@city.funabashi.lg.jp (5MBまで)
注意点
・サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムより出力される登録申請書や変更届出書については、必ず右上の日付及び申請者欄入力のうえ、ご提出ください。
・図面についてのみ、カラーで2部、紙での提出をお願いいたします。
・添付ファイルの容量が5MBを超える場合は、大容量ファイル送信用のアドレスをお送りいたしますので、別途ご連絡ください。
登録後の有効期限と更新手続きについて
サービス付き高齢者向け住宅の有効期限は、登録後5年間です。高齢者の居住の安定確保に関する法律5条第2項の規定に基づき、登録日から5年ごとに更新が必要となります。事業の継続を希望される場合は、登録申請書類を提出してください。
サービス付き高齢者向け住宅の更新に必要な書類についてはこちらをご参照ください。
サービス付き高齢者向け住宅事業登録・更新申請書類確認票
登録事項等の変更
登録事項に変更があったとき、又は添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に、「登録事項等の変更届出書」と添付書類を提出してください。
・登録事項等の変更届出書
サービス付き高齢者向け住宅情報システム<外部リンク>から「登録事項等の変更届出書」を作成してください。
・添付書類
変更があった場合は、その内容を変更した書類を提出してください。
地位の承継・廃業等の届出・登録の抹消
入居開始の報告
入居を開始したときは、30日以内にサービス付き高齢者向け住宅事業入居開始報告書と添付書類を提出してください。
第9号様式(ワード形式:38KB)
※第9号様式の注意事項にある入居の根拠を示す書類とは賃貸借契約書等
添付書類
・入居開始後の勤務形態一覧
・広告で用いているもの(チラシ、看板の場合は写真、インターネットの場合は画面コピー)
・下記で、登録申請時に提出できなかった書類
1.委託業務契約書(写)
2.前払金がある場合は、保全措置の確認ができる書類
3.サービスを提供する法人等が以下に該当しない場合は、職員の雇用契約書または資格者証(写)
・医療法人 ・社会福祉法人 ・指定居宅事業者 ・指定地域密着型サービス事業者
・指定居宅介護支援事業者 ・指定介護予防サービス事業者 ・指定介護予防サービス事業者
報告(定期報告)
サービス付き高齢者向け住宅事業定期報告通知書により定期報告を求められたときは、サービス付き高齢者向け住宅事業定期報告書により提出してください。書類の内容で不明な点や報告書提出期限までに提出できない場合は、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。
第10号様式(ワード形式:98KB)
事故報告
サービス付き高齢者向け住宅において重大な事故又は災害等が発生した場合は、直ちに報告してください。
第11号様式(ワード形式:44KB)
検査
立入検査を行うときは、あらかじめサービス付き高齢者向け住宅事業立入検査通知書を送付いたします。立入検査には住宅の責任者の立会をお願いいたします。検査日時の変更や不明な点は下記のお問い合わせ先にご連絡ください。
指示
サービス付き高齢者向け住宅事業指示書により指示があった場合は、登録事項等の変更又はサービス付き高齢者向け住宅事業措置報告書にて報告してください。
第15号様式(ワード形式:41KB)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 住宅政策課
-
- 電話 047-436-2712
- FAX 047-436-2546
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
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