市営住宅制度のご案内
市営住宅の入居者募集(募集の時期は変更となることがあります。)
市営住宅は、原則年4回募集します。(3月、6月、9月、12月)
受付期間、申込書(市営住宅募集のしおり)の配布期間につきましては、市の広報紙「広報ふなばし」に掲載しますので、ご確認ください。申込書(市営住宅募集のしおり)は、募集の時期にかぎり、船橋市営住宅管理センターの窓口、船橋市内の各出張所・各連絡所、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)で配布しています。なお、市営住宅には、収入基準や市内在住などの入居者資格があります。
詳しくは、市営住宅募集のしおりをご覧ください。
船橋市営住宅管理センター(市営住宅募集についての問い合わせ)
市営住宅の入居者資格
市営住宅に入居するための条件は、次の1~6すべてに該当する者です。
1.日本国籍を有する者。又は外国人で中長期在留者(永住者、「日本人の配偶者等」に限る)、特別永住者。
2.船橋市内に住民登録のうえ、6か月以上引き続き居住していること。
詳細は募集のしおりをご確認ください。
3.現に同居し、または同居しようとする親族があること。
次の者も親族に含まれます。
(1)婚姻の予約をしており、入居の期限までに同居することができる者。
(2)婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者。(「未届けの夫」又は「未届けの妻」の届出があるかを市で調査します。)
(3)ふなばしパートナーシップ宣誓制度を利用する者。
また、次のいずれかに該当する者は、単身でも申込できます。(ただし、常時の介護を必要とする者で、市営住宅入居後、介護を受けることができない、又は受けることが困難である者は除きます。)
- 60歳以上の者。
- 1級~4級の身体障害者手帳の交付を受けている者。
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者。
- 療育手帳の交付を受けている者。
- 第1款症以上の戦傷病者手帳の交付を受けている者。
- 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている者。
- 海外からの引揚者で5年を経過していない者。
- 生活保護を受けている者。
※生活保護受給世帯であっても、住宅困窮理由に当てはまらない場合には、申込みを受付できないことがあります。申込み前に必ず担当ケースワーカーに相談して下さい。 - 中国残留邦人等で支援給付を受けている者 。
- ハンセン病で国の指定する療養所にいた者。
- 配偶者(婚姻に類する交際相手を含む)から暴力被害を受けている者。(DV被害者で、保護施設等で保護等を受けた後5年以内の者、配偶者(婚姻に類する交際相手を含む)に対し裁判所から接近禁止命令または退去命令が出された後5年以内の者、婦人相談所等による証明書が発行されている者)
- 犯罪被害者等基本法に規定する犯罪被害者等で、犯罪被害により従前の住戸に居住することが困難であることが明らかであり、次のいずれかに該当する世帯。
1.犯罪等により収入が減少し、生計維持が困難となった者
2.現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために、当該住宅に居住し続
けることが困難となった者
4.現在、次のいずれかに該当する住宅困窮理由があること。
(2)保安上危険、又は衛生上有害な建物に居住している。
(3)ほかの世帯と同居のため、生活上不便である。又は住宅がないため親族と別居している。
(4)過密な住環境にある。
(単身 専有面積が25平方メートル未満、2人以上は10平方メートル×世帯人数+10平方メートル未満)
(5)正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がない。
(6)収入に対する家賃の割合が著しく過大である。(家賃額が世帯の月収額の30%を超える場合)
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(注)平成20年4月1日より、船橋市営住宅条例の改正に伴い、上記5の入居資格が追加されました。したがって、市営住宅入居者募集で当選し入居しても、入居後に暴力団員であることが判明した場合、住宅を明け渡していただくことになります。
6.世帯の収入が、収入基準以内であること。
収入基準について
市営住宅へ入居するときの収入基準は、世帯における1年間の総所得金額を計算し、そこから、あてはまる控除額をすべて差し引いた残りの金額を12(か月)で割った額(世帯の月収額)で判定します。
世帯の月収額 = (世帯総所得額 - 控除額) ÷ 12
市営住宅に入居するためには、世帯の月収額が次の金額であることが条件となります。
- 一般世帯⇒158,000円以下
- 裁量階層⇒214,000円以下
収入計算モデル
⑴ 世帯主 配偶者 16歳未満の子1人(3人世帯)
○所得額 世帯主:1,670,000円 配偶者:750,000円 子:0円
世帯総所得額 2,420,000円…A
○控除額 親族控除:380,000円×2 基礎控除:100,000円×2
控除額合計 960,000円…B
月収額 = (A-B)÷12 = 121,667円
⑵ 世帯主 16歳未満の子1人(2人世帯)
○所得額 世帯主:1,670,000円 子:0円
世帯総所得額 1,670,000円…A
○控除額 親族控除:380,000円 基礎控除:100,000円 ひとり親控除:350,000円
控除額合計 830,000円…B
月収額 = (A-B)÷12 = 70,000円
裁量階層とは?
高齢者世帯や障害者世帯などのうち、下表のいずれか1つに該当する世帯を「裁量階層」と呼び、世帯の月収額による資格を一般世帯に比べ緩和しています。
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(1)全員が60歳以上の世帯 ※18歳未満の同居親族を含む場合も可 |
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(2)以下の手帳を持つ心身障害者を含む世帯 (イ)1~2級の精神障害者保健福祉手帳 (ウ)〇A(マルエー)の1~Bの1の療育手帳 (エ)第1款症以上の戦傷病者手帳 |
身体障害者手帳 |
市障害福祉課 |
精神障害者保健福祉手帳 |
市障害福祉課 |
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療育手帳 |
市障害福祉課 |
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戦傷病者手帳 |
厚生労働省 |
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(3)原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている者がいる世帯 |
原子爆弾被爆者健康手帳 |
厚生労働省 |
(4)海外からの引揚者で、引揚後5年以内の者がいる世帯 |
厚生労働省社会・援護局長発行の引揚証明書 |
厚生労働省 |
(5)ハンセン病で国の指定する療養所にいた者を含む世帯 |
厚生労働省健康局疾病対策課長又は国立ハンセン病療養所長発行の証明書 |
厚生労働省 国立ハンセン病療養所 |
(6)小学校就学前の子供を含む世帯 |
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市営住宅の使用料について
市営住宅の使用料は原則、毎月末日(12月のみ25日)に口座振替でお支払いただきます。振替日が土日、祝日の場合は翌営業日が引き落とし日です。
納付書の場合、各金融機関及びコンビニエンスストアにてお支払いが可能です。郵便局では納付書をお取扱いできませんのでご注意ください。利用可能な納付場所は、納付書の裏面に記載されております。
なお、市営住宅の使用料(家賃)は、入居されている世帯の収入と住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数などに応じて、毎年、決定します。
住宅使用料(家賃)
=(1)家賃算定基礎額×(2)市町村立地係数×(3)規模係数×(4)経過年数係数×(5)利便性係数
(1)家賃算定基礎額 ⇒ 入居者の収入に応じて設定される額【表1】
(2)市町村立地係数 ⇒ 市町村ごとの公示価格の水準に基づいて設定。公営住宅の立地便益の水準を市町村単位で定めるものです。船橋市は、1.1です。
(3)規模係数 ⇒ 住宅の専用面積を65平方メートルで割った数値。
(4)経過年数係数 ⇒ 建設後の経過年数に応じて算出します。
(5)利便性係数 ⇒ 住宅立地、利便性等を考慮して0.7~1.02の範囲で団地ごとに設定します。
【表1】
収入区分 | 世帯の月収額 | 家賃算定基礎額 | 収入区分 | 世帯の月収額 | 家賃算定基礎額 |
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第1区分 | 0円~104,000円 | 34,400円 | 第5区分 | 158,001円~186,000円 | 58,500円 |
第2区分 | 104,001円~123,000円 | 39,700円 | 第6区分 | 186,001円~214,000円 | 67,500円 |
第3区分 | 123,001円~139,000円 | 45,400円 | 第7区分 | 214,001円~259,000円 | 79,000円 |
第4区分 | 139,001円~158,000円 | 51,200円 | 第8区分 | 259,001円以上 | 91,100円 |
(注)上記は、平成19年12月27日の公営住宅法施行令の一部改正を受け、見直しを行ったものです。
家賃の減免等
入居者が離職、転職、その他の事情により、収入が減少しその立ち直りが容易でない場合、家賃の減免又は徴収猶予ができることがありますのでご相談ください。
入居予定者の選考方法
- 公開抽選
すべて公開抽選により、入居者を決定します。 - 抽選結果の通知
公開抽選終了後、申込みをしたすべての者に文書にて当選・補欠当選・落選を通知します。
(注)申込回数による抽選優遇措置を導入しており、内容は次のとおりです。
- 市営住宅の抽選で3回~5回落選している者に対して、当選確率を2倍とする。
- 市営住宅の抽選で6回以上落選している者に対して、当選確率を3倍とする。
※市から通知する落選通知及び補欠通知に基づき、落選回数を確認しますので、落選通知及び補欠通知は、各自で保存しておいてください。(再発行はいたしません)
※落選通知の有効期限は、5年間となります。
入居についてのご注意
1 失格事項
以下の事項に該当する場合、入居決定後であっても失格となりますのでご注意ください。
- 入居資格が欠けたとき。
- 申込み等に虚偽・不正があったとき。
- 1世帯で2通以上の申込みをしたとき。
- 申込み後婚約者が変わったとき。
- 決められた日までに入居の手続きを行わなかったとき。
2 入居時の留意事項
- 入居時に家賃の3か月分の敷金を納付していただきます。
- 市営住宅では犬、猫、鳥等の動物の飼育、餌付け、一時預かりはできません。
- 入居前に部屋の修繕は行いますが、経年変化による内外装・設備等の汚損・劣化等については、あらかじめご容赦願います。
- 駐車場は、入居決定後に改めて募集します。
3 入居後の留意事項
- 家賃のほかに、共同施設(浄化槽、階段の照明等)の共益費がかかります。
これらの経費は、入居者全員で支払い、共同施設の管理費用に充てます。 - 家賃については、毎年7月に「収入申告書」を提出していただきます。(家賃は収入により変動します。)
- 家族構成により家賃が変わることがありますので、家族の異動(出生、転出、死亡等)がある場合は必ず届出を出してください。
- 退去時には、畳、襖の他、入居者の過失による部分(煙草の煙による壁紙の変色等)の原状回復費用を負担していただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
(注)詳しくは、入居者説明会でお配りする「市営住宅の住まいのしおり」をお読みください。
4 借上公営住宅の注意事項
借上公営住宅とは、市が住宅所有者から借り上げ、皆様に転貸するものです。したがって、市と住宅所有者との賃貸借契約が満了する際、住宅から転居していただきます。ただし、契約が延長された場合には引き続き入居が可能です。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 住宅政策課 公営住宅係
-
- 電話 047-436-2679
- FAX 047-436-2546
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日