暴力団員の市営住宅への入居を制限します
1、経緯
平成19年4月20日に発生した東京都町田市における暴力団員によるけん銃発砲立てこもり事件を契機に、公営住宅からの暴力団員排除の基本方針等を示す通達が国土交通省から出され、これを受けて千葉県では、平成20年1月1日より、千葉県営住宅管理条例を改正し、暴力団員の県営住宅への入居を制限しております。
このようなことから、船橋市においても船橋市営住宅条例を改正し、暴力団員の市営住宅への入居を制限することとしました。
2、 改正の趣旨
市営住宅から暴力団員を排除することにより、入居者の安全と平穏の確保を図るものです。
3、改正の概要
- 暴力団員の新規入居は認めません。
- すでに入居している暴力団員は、その事実が判明した場合には、明渡しを請求します。
- 暴力団員の情報を関係行政機関(船橋警察署及び船橋東警察署)から提供を受ける等、 警察と必要な連携を図ります。
(注)暴力団員とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員のことです
4、 実施時期
改正条例は、平成20年4月1日から施行されます。
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