5.し尿収集手数料の滞納について
し尿収集手数料に滞納のある場合は、督促状や催告書を送付しています。
それでも納付の無い場合、クリーン推進課の職員が、自宅や納付書送付先へ電話、訪問するなどして滞納金の回収にあたっています。
債権管理課への収納業務の移管
船橋市では、債権管理課を設置し、公金の滞納額の縮減を図っております。
これに伴い、し尿収取手数料を滞納している方については、必要に応じて、収納業務を債権管理課に移管しております。
債権管理課移管後は、専門職員が関係機関に調査・照会などをおこなった後、滞納処分を実施しております。
延滞金について
平成25年度以降のし尿収集手数料については、滞納が発生した場合、延滞金が課されることになりますので、ご注意ください。
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- クリーン推進課 清掃事業係
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