5.し尿収集手数料の滞納について

更新日:令和2(2020)年9月10日(木曜日)

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 し尿収集手数料に滞納のある場合は、督促状や催告書を送付しています。

 それでも納付の無い場合、クリーン推進課の職員が、自宅や納付書送付先へ電話、訪問するなどして滞納金の回収にあたっています。

債権管理課への収納業務の移管

 船橋市では、債権管理課を設置し、公金の滞納額の縮減を図っております。

 これに伴い、し尿収取手数料を滞納している方については、必要に応じて、収納業務を債権管理課に移管しております。

 債権管理課移管後は、専門職員が関係機関に調査・照会などをおこなった後、滞納処分を実施しております。

延滞金について

 平成25年度以降のし尿収集手数料については、滞納が発生した場合、延滞金が課されることになりますので、ご注意ください。

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クリーン推進課 清掃事業係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日