道路法第37条の規定による道路の占用の制限について
災害が発生した時に、道路上に設置された電柱が倒壊し、緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障をきたすことがないよう、道路法第37条の規定に基づき、緊急輸送道路において、令和5年4月1日から新たな電柱の道路占用を原則として禁止します。
道路の占用を制限する区域について
道路法に基づき市が管理する緊急輸送道路の全区域。
※緊急輸送道路とは 大規模災害が起きた場合における避難・救助をはじめ、物資の供給、諸施設の復旧等、広範な応急対策活動を広域的に実施するため、非常事態に対応した交通の確保を図ることを目的とした、重要な路線です。 船橋市内の緊急輸送道路は船橋市地域防災計画に定められています。 |
占用が原則禁止される物件
令和5年4月1日以降に新たに地上に設ける電柱。
ただし、制限の前に占用が認められている電柱の更新または移設によるものは除きます。
電線、支線、支柱及び支線柱は制限の対象外です。
例外措置について
既存の電柱については、当面の間、引き続き占用を認めます。
やむを得ない事情(※)があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合には、原則として2年間を限度に仮設電柱の占用を認めます。
※やむを得ない事情とは
(1)災害または事故が原因で、現に供給されていた電力・通信サービスが途絶えた場合
(2)宅地開発または商業施設や工場の新規建設等が原因で、新たに電力・通信サービスが必要となった場合
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