道路上に張り出している樹木の枝の剪定について

更新日:令和5(2023)年3月9日(木曜日)

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道路上に張り出している樹木等の剪定のお願い

 市道などの道路上に樹木の枝や草が張り出している箇所が多く見られます。
ご自宅など私有地の樹木の枝、生垣や草などが車道や歩道に張り出していると、自動車や自転車、歩行者等の通行の支障となるだけでなく、視界をさえぎり事故の原因となる可能性があります。
 また、繁茂や落枝落葉等により、側溝を覆ってしまい道路排水の障害を引き起こし、道路冠水につながったり、樹木の枯死等による倒木が発生し、交通障害となるだけでなく重大事故につながる恐れがあります。
 ご自宅など私有地から道路に張り出している樹木の枝、生垣や草などは土地所有者に所有権がありますので、市で勝手に伐採することはできません。個人の管理責任のもと、今一度所有地を見回りしていただき、適正な管理をお願いします。

道路は、皆さんが日々通行するために常に安全な状態にする必要があります。交通事故を未然に防止し、安全に道路を利用できるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

張り出している樹木の枝や草を除去する場合の注意事項について

  • 作業時には通行車両や歩行者の安全確保、樹木やはしご等からの転落防止に十分注意してください。
  • 電線や電話線がある場合は、感電等の危険が伴いますので、事前に東京電力パワーグリッドまたはNTT東日本にご連絡ください。

電線や電話線がある場合について(お問い合わせ)

東京電力パワーグリッド
 0120-995-007
 【受付時間】9:00~17:00(日・祝日、年末年始を除く)
 
NTT東日本
 NTT東日本 不安全設備WEB受付
 【受付時間】24時間受付
 【現地対応】翌営業日(平日 9:00-17:00)以降※
  ※年末年始、GW等は通常よりもお時間を頂いております。

 NTT東日本 電気通信設備保護のための伐木・伐採に係わる費用負担について
 

関係法令

道路法第30条及び道路構造令第12条  建築限界について

自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。高さについて車道の場合は「4.5m」、歩道の場合は、「2.5m」の範囲に通行の障害になる物(樹木・看板など)は置いてはならないと規定されています。 建築限界イラスト

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
 1.みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
 2.みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切り取り)

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、そのものに対して求償権を行使することができる。

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道路維持課

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