落札後の注意事項
落札後の手続き
1.債権管理課にご連絡ください
- 入札終了後、船橋市が落札者(最高価申込者)となった方へ、公売財産の売却区分番号等をメールでご連絡いたします。入札されたKSI官公庁オークションIDでログインした公売財産詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、船橋市から連絡がない場合は、お手数ですが債権管理課までご連絡ください。
- メール確認後はできるだけ早く、送信されたメールに記載されている連絡先に電話し、職員に売却区分番号等を伝え、権利移転手続き等について説明を受けてください。
2.必要な費用
- ご納付いただく金額
買受代金=落札金額-公売保証金額 - 買受代金は一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を船橋市が確認できることが必要です。
買受代金は船橋市が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。
買受代金の納付期限および納付方法については、あらかじめKSI官公庁オークションサイトにて確認ください。
なお、代金納付期限までに船橋市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その財産を買い受けることができなくなり、公売保証金も没収のため返還されません。 - 上記以外に必要書類の郵送料、振込み手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担となります。
3.必要書類等の提出
- 以下の書類を買受代金納付後速やかに、債権管理課へ提出してください。
必要な書類の一部は、船橋市インターネット公売必要書類ダウンロードページから印刷してお使いください。
(1)船橋市が落札者(最高価申込者)へ送信したメールをプリントアウトしたもの
(2)買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
(3)買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
(4)所有権移転登記(登録)請求書(不動産用と自動車用の書式があります)
(5)固定資産評価証明書(不動産の場合)
(6)郵便切手1500円程度(不動産の場合に法務局との郵送費として使用。落札者にご案内します)
(7)共有合意書(共同入札の場合のみ)
(8)権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地の場合のみ)
公売財産が自動車の場合は以下の書類も必要です。
(9)自動車保管場所証明書
(10)移転登録等申請書(第1号様式 OCRシート)
(11)自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
(12)印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
(13)所有権移転登録に伴い必要な郵便切手
(14)保管依頼書
- 必要書類は、簡易書留等による郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは債権管理課に直接持参してください。
- 買受人(最高価申込者)ご本人以外(代理人)が買受代金の納付及び財産の引き取りを行う場合は「5.落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続きを行う場合」をご覧ください。
4.物件の権利移転について
船橋市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続きを行います。
不動産の場合は、所有権移転の登記手続き完了まで、所有権移転登記請求書等の必要書類の提出後1か月半程度の期間を要することがあります。 なお、船橋市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引き渡しは行いません。自動車の場合は、所有権移転の登録手続き完了まで、所有権移転登録請求書等の必要書類の提出後1か月程度の期間を要することがあります。
5.落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続きを行う場合
落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えます。その場合、委任状、落札者本人と代理人双方の印鑑証明および代理人の本人確認書面が必要となります。
落札者が法人で、法人の従業員の方が支払いまたは引き取りを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
6.権利移転の時期
買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。
※ただし、公売物件が農地の場合は都道府県知事などの許可などを受けた時点となります。
7.重要事項
以下の記載においては、売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。
- 危険負担
買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。 - 契約不適合責任
公売物件について、財産の種類または品質に関する不適合があっても、現所有者および船橋市には担保責任は生じません。 - 引き渡し条件
公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 - 引き渡し義務
公売物件が不動産の場合は、船橋市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引き渡しの義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。自動車の場合は、買受代金納付後に引き渡しとなります。すぐに引き取りに来られない場合は、保管依頼書の提出が必要です。 - 落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合
買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
※公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。
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