事業所税

更新日:令和6(2024)年4月1日(月曜日)

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 事業所税は、大都市地域に人口や企業が集中することによって、著しく都市機能が低下し、交通・防災・公害等の都市問題が発生するため、これらの都市環境の整備及び改善に関する事業に必要な財源の確保を図るための目的税です。
 東京都特別区、政令指定都市、人口30万人以上の都市等で課税されます。船橋市においては、昭和51年から事業所税を課税することとなりました。

事業所税の使途

事業所税の収入額約19億3,086万円(令和2年度決算額)は、下表のとおり都市環境の整備・改善事業に充てられています。

事業所税
道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業 3億5,380万円
公園、緑地その他の公共空地の整備事業 1億1,133万円
水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業 2,289万円
河川その他の水路の整備事業 2億1,550万円
学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業 5億8,467万円
病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設の整備事業 4億7,608万円
公害防止に関する事業 337万円
防災に関する事業 5,702万円
都市計画法第12条第1項各号に掲げる事業 624万円
市場、と畜場又は火葬場の整備事業 285万円
一団地の住宅施設(住宅に附帯する通路その他の施設を含む。)の整備事業 57万円
徴税費への充当額 9,654万円

事業所税の納税義務者・税額

納税義務者

資産割

事業年度の末日(個人の場合は12月31日)現在における市内事業所床面積が1,000平方メートルを超える法人または個人

従業者割

事業年度の末日(個人の場合は12月31日)現在における市内事業所に勤務する従業者数が100名を超える法人または個人

税額

資産割

事業所床面積1平方メートルにつき600円

従業者割

従業者給与総額の0.25/100

(注)市内に事業所が複数ある場合は、事業所床面積又は従業者給与総額を合算して課税されます。

納税の方法

税金を納める人が税額を計算して申告納付します。

申告納付期限

法人

事業年度終了の日から2ヶ月以内

個人

事業を行った年の翌年3月15日まで

申告先

船橋市役所 税務部 市民税課

(注)詳しくは、事業所税の手引きをご覧ください。

その他の申告義務

事業所税額がない場合の申告

納付すべき事業所税額がない場合でも、下記のいずれかに該当する場合は申告期限までに申告書をご提出ください。

  1. 前事業年度又は前年に税額があったもの
  2. 事業所床面積が800平方メートルを超えるもの
  3. 従業者数が80人を超えるもの

事業所用家屋を貸付けした際の申告

事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸付けている者は、貸付けを行った日から1ヶ月以内に、事業用家屋の貸付等申告書をご提出ください。

事業所用家屋を新設または廃止した際の申告

市内において事業所を新設または廃止した者は、新設の日から2月、廃止の日から1月以内に、事業所等新設・廃止申告書をご提出ください。

申告書等のダウンロード

  • こちらから申告書をダウンロードして申請をする場合、控えに収受印の押印を希望される方は、切手を貼った返信用封筒を同封し、2部送付いただきますようお願いいたします。
  • 事業所税は、eLTAXというシステムにより、申告書を持参・郵送することなく、オフィスや自宅からインターネットを利用して申告することも出来ます。ぜひご利用ください。
  • 申告書等には、裏面に「記載要領」がまとめられているものがあります。申告書等を記入していただく際には、あらかじめ「記載要領」を熟読してくださいますよう、お願いいたします。

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市民税課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日