耐震改修に伴う減額措置
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう一定の耐震改修が行われた住宅の固定資産税の減額措置を行っています。
減額の対象
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、平成25年1月1日~令和8年3月31日までの間に改修(工事完了)がなされたもの
減額される額
工事完了日に応じて、翌年度分の家屋の固定資産税額を1/2減額(120平方メートル分までを限度)
※都市計画税は適用されません。
工事の要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅。
- 現行の耐震基準に基づいた、耐震改修工事であること。
- 工事費用が50万円を超えるもの。
注:固定資産税減額証明書の発行主体は次のとおりです
- 船橋市役所 建築指導課 (電話番号 047-436-2632)
- 登録された建築事務所に属する建築士
- 登録住宅性能評価機関
- 指定確認検査機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
申告について
必要書類は以下のとおりです。
- 耐震基準適合住宅申告書 ( 下部でダウンロードできます)
- 耐震改修工事に要した費用を証する書類(領収証等) の写し
- 地方公共団体(市長)が証明した住宅耐震改修証明書( 証明書の発行手続きはこちらです)又は地方公共団体以外が証明した増改築等工事証明書( こちらからダウンロードできます)又は住宅性能評価書(写)※住宅性能評価書は耐震改修後に交付され、耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る
- 契約日がわかる契約書の写し
減額期間
耐震改修工事完了日の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から、完了日に応じて以下のとおり減額。
令和8年3月31日までに行われた改修→1年間
※当該住宅が当該耐震改修の完了前に通行障害既存耐震不適格建築物であった場合→2年間
例
耐震改修工事完了日が令和6年3月1日の場合、令和7年度の1年度分の改修家屋の固定資産税を減額
申告期間
耐震改修工事が完了後、3か月以内に資産税課減免担当まで申告してください。
その他
住宅税制について
各種住宅税制の概要については、国土交通省のサイトにてご覧いただけます。
建築住宅相談会について
建築住宅相談会を開催しております。(「住まいづくり相談」の名称が平成21年4月より変更されました。)
相談日・受付時間等詳細については、住宅政策課までお願いいたします。
- 船橋市役所住宅政策課 (電話番号 047-436-2713)
船橋市木造住宅耐震診断助成事業について
平成12年5月31日以前に建築された、一定の条件を満たしている木造住宅について耐震診断を行った場合、要した費用の一部(費用の2/3、6万円を限度)を助成する制度があります。
こちらの制度に対するお問い合わせは、船橋市役所建築指導課までお願いします。
- 船橋市役所建築指導課(電話番号 047-436-2632)
- 建築指導課・木造住宅耐震診断助成制度のページ
船橋市木造住宅耐震改修助成事業について
平成12年5月31日以前に建築された、一定の条件を満たしている木造住宅について耐震改修を行った場合、要した費用の一部(費用の1/3、70万円を限度)を助成する制度があります。
こちらの制度に対するお問い合わせは、船橋市役所建築指導課までお願いします。
- 船橋市役所建築指導課 (電話番号 047-436-2632)
- 建築指導課・木造住宅耐震改修助成制度のページ
ファイルダウンロード
- 耐震基準適合住宅申告書(ワード形式25キロバイト)
- 耐震基準適合住宅申告書(PDF形式108キロバイト)
-
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 資産税課 償却資産係
-
- 電話 047-436-2232
- FAX 047-436-2220
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 有料広告欄 広告について
- 「家屋に対する課税」の他の記事
-
- 熱損失防止改修により認定長期優良住宅とされた住宅への減額
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
- 耐震改修により認定長期優良住宅とされた住宅の減額措置
- 家屋に対する評価と課税
- 熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額措置
- 耐震改修に伴う減額措置
- 長期優良住宅に係る減額措置
- サービス付高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額措置
- 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置
- 住宅の耐震改修に係る所得税額の特別控除の対象・手続き
- 住宅の耐震改修に係る固定資産税額の減額措置の対象・手続き
- 未登記家屋の所有者に変更があった場合
- 住所・氏名等に変更があった場合
- 最近見たページ
-