熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額措置
二酸化炭素排出量の削減を図るため、熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額措置を行っています。
減額の対象
平成26年4月1日以前に建築(賃貸住宅を除く)された住宅で、令和4年4月1日~令和8年3月31日までの間に改修(工事完了)がなされたもの。
減額される額
翌年度分の家屋の固定資産税額を1/3減額(120平方メートル分までを限度) ※都市計画税には適用されません。
工事の要件
- 次の1.の工事または1.と併せて行う2.~4.の工事。
- 窓の断熱改修(必須) → 二重サッシ化や複層ガラス化など
- 床の断熱改修
- 天井の断熱改修
- 壁の断熱改修
- 上記の工事費用が、補助金等を除く自己負担額が60万円を超えるもの。又は上記の工事費用の自己負担額が50万円を超え、太陽光発電装置等の工事費用と合わせて60万円を超えるもの。
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
申告について
- 必要書類 は以下のとおりです。
- 熱損失防止改修等住宅・熱損失防止改修等専用部分申告書 ( 下部でダウンロードできます)
- 増改築等工事証明書( こちらからダウンロードできます)
- 熱損失防止改修工事等に要した費用を証する書類(領収証等) の写し
- 契約日がわかる契約書の写し
- 補助金等の交付を受けたことを確認することができる書類(補助を受けた場合に限る)
- 情報提供に関する同意書( 下部でダウンロードできます)
申告期間
熱損失防止改修工事等が完了後、3か月以内に資産税課減免担当まで申告してください。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 資産税課 償却資産係
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- 電話 047-436-2232
- FAX 047-436-2220
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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