住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日:令和6(2024)年4月24日(水曜日)

ページID:P000828

減額の対象

新築された日から10年以上経過した住宅で、平成28年4月1日~令和8年3月31日までの間に改修(工事完了)がなされたもの。

減額される額

翌年度分の家屋の固定資産税額を1/3減額(100平方メートル分までを限度)※都市計画税は適用されません。

工事の要件

・ 次のいずれかの者が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)。

  1. 65歳以上の者
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている者
  3. 障害者

・ 次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円を超えるもの。

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

・ 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

申告について

・必要書類は以下のとおりです。

  1. 申告書 (高齢者等居住改修住宅申告書)(下部でダウンロードできます)
  2. 居住者要件に応じた書類
    (1) 65歳以上の者
    → 住民票の写し
    (2) 介護保険法の要介護認定、要支援認定を受けている者
    → 介護保険の被保険者証の写し
    (3) 障害者である者
    → 障害者手帳等証する書類の写し
  3. 工事関係書類
    (1) 改修工事に係る明細書の写し(工事内容及び費用を確認することができるもの)
    (2) 改修工事箇所を撮影した写真(改修前後のもの)
    (3) 改修工事に要した費用を証する書類(領収証等)の写し
    (4) 補助金等の交付、居宅介護・介護予防住宅改修費の給付を受けたことを確認することができる書類
    (5) 契約日がわかる契約書の写し
  4. 情報提供に関する同意書 1(下部でダウンロードできます)
  5. 情報提供に関する同意書 2(下部でダウンロードできます)

申告期間

バリアフリー改修が完了後、3か月以内に資産税課減免担当まで申告してください。

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資産税課 償却資産係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日