固定資産税の概要
納税義務者
賦課期日(1月1日)に、土地については登記簿又は土地補充課税台帳に、家屋については登記簿又は家屋補充課税台帳にそれぞれ登記又は登録されている人又は法人、また償却資産については償却資産課税台帳に登録されている人又は法人。
課税対象
土地・家屋及び償却資産
税額算定のあらまし
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
- 課税標準額×税率=税額となります。
- 税額等を記載した納税通知書を納税者に送付します。
1.固定資産を評価し、その価格等を決定します
- 価格の据置措置
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度、第3年度は、基準年度の価格をそのまま据え置きます(令和6年度が基準年度)。ただし、第2年度又は第3年度において、(a)新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、(b)土地の地目の変換、家屋の増築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。 - 償却資産の申告制度
償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。 - 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため 、通常4月1日から第1期納期限の日までの間、縦覧帳簿により土地又は家屋の納税者にその価格をご覧いただけるようになっています。 - 審査の申出
固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月を経過する日までに文書をもって船橋市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
2.税額の計算方法
課税標準額×税率(1.4%)=税額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし 、住宅用地の課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
3.税額等を記載した納税通知書を納税者に送付します
固定資産税は、納税者にお送りする納税通知書により、原則として、4月・7月・12月・翌年2月の年4回に分けて 、指定口座からの振替や金融機関やコンビニエンスストアなどで納めていただきます。
※ただし、コンビニエンスストアでの納税は1枚当たりの納付書の金額が30万円以下のものに限られます。(バーコードが印字されています。)
固定資産申請書
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