固定資産証明書交付申請(窓口申請・郵送申請)

更新日:令和6(2024)年9月10日(火曜日)

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お問い合わせの際は、電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による経済対策等を受けるにあたり、必要となる各種証明書の発行手数料が無料になります。詳細はこちらをご覧ください。
徴収猶予を受けている方の納税証明書には、納期限後の未納額が表示されますのでご注意ください。

名寄帳(固定資産課税台帳の閲覧等)に関してはこちらをご覧ください。

  1. 固定資産証明交付申請書
  2. 窓口・郵送での申請方法について
  3. 証明書の種類について
  4. 申請に必要な書類一覧
  5. 本人確認書類について

1.固定資産証明交付申請書

令和6年度の証明書の交付が4月1日(月曜日)より始まりました。
過年度分として、令和2年度から令和5年度までの発行を行っています。申請の際は年度の指定をしていただく必要があります。
※各証明書は賦課期日(当該年度1月1日現在)の内容です。
 

固定資産証明交付申請書(窓口申請用)

固定資産証明交付申請書(エクセル形式)

固定資産証明交付申請書(PDF形式)

固定資産証明交付申請書(郵送申請用)

固定資産証明交付申請書 郵送申請用(エクセル形式)

固定資産証明交付申請書 郵送申請用(PDF形式)

郵送申請の注意事項についてはこちらをご覧ください。

固定資産証明交付申請用委任状

委任状(個人用)(ワード形式 )

委任状(個人用)(PDF形式)

委任状(法人用)(ワード形式)

委任状(法人用)(PDF形式)

2.窓口・郵送での申請方法について

申請できる方

・納税義務者(所有者)本人

・代理人

詳しくは 4.申請に必要な書類一覧 の申請者の項目をご覧ください。

※媒介契約書で証明書を交付申請される方はこちらを必ずご一読ください。

ご用意いただくもの

申請用紙

 申請書はこちらをご利用ください。印刷ができない場合は、下記項目を便箋などにご記入ください。

窓口で申請する場合は、窓口に申請書のご用意がありますので、ご用意いただかなくても構いません。

  1. 申請者の氏名
  2. 申請者の住所(※返信用封筒・本人確認・委任状の住所と同じであること)
  3. 申請者の電話番号(日中連絡のつく連絡先)
  4. 納税義務者(所有者)の氏名(法人名義の場合で代表者以外の方が申請する場合は法人代表者印を押印してください)
  5. 納税義務者(所有者)の住所
  6. 必要な証明書の種類、年度
  7. 証明書が必要な物件の所在地番(家屋の場合は家屋番号)
  8. 使用目的(提出先など)

本人確認書類

免許証やマイナンバーカードなど。

詳しくは 5.本人確認書類について をご覧ください

委任状など必要書類(代理人の場合)

詳しくは 4.申請に必要な書類一覧 をご覧ください。

手数料

  • 窓口で申請する場合・・・現金または交通系電子マネー(一部を除く。)でお支払いください。
  • 郵送で申請する場合・・・郵便局発行の定額小為替(※1、※2)でお支払いください。

郵送申請の注意事項についてはこちらをご覧ください。
手数料の計算方法はこちらをご覧ください。

※1 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う融資等を受けるにあたっては発行手数料が無料となりますので、定額小為替は不要となります。
なお、郵送により交付請求を行う際は、通常の申請書に加えて、こちらの理由書をご記入ください。

※2 定額小為替の有効期限は発行から6か月です。
有効期限が迫っている定額小為替の送付はご遠慮いただきますよう、ご協力お願いいたします。なお、定額小為替の指定受取人欄は記入不要です。 

返信用封筒(郵送で申請する場合のみ)

返送先を記入の上、必要な額の切手を貼ったもの

※返信用封筒の住所(送付先)は、(1)申請者の住所・(2)本人確認の住所((3)委任状の代理人の住所)のすべてが一致していること

請求する場所

窓口で申請する場合

  • 船橋市役所 税務課(本庁舎2階)
  • 市内の出張所・連絡所
  • 船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)

営業時間など、各窓口についての詳細は 市税証明書等の発行窓口 をご覧ください。 

出張所・連絡所・駅前総合窓口センターでは発行できない証明書もありますのでご注意ください。

詳しくは 3.証明書の種類について 4.申請に必要な書類一覧 をご覧ください。

郵送で申請する場合

  • 船橋市役所 税務課(本庁舎2階)

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2丁目10番25号

3.証明書の種類

名称 記載内容 主な用途 手数料

評価額証明書

(土地家屋

※償却資産は市役所税務課

のみ取得可

・納税義務者(所有者)(氏名・住所)

・物件の所在(地番・家屋番号)

・地目・構造

・地積・床面積

・評価額(非課税の場合は近傍単価)

相続登記の申請、譲渡所得・相続税・贈与税の申告など

こちらをご覧ください。

公課証明書(税額算出証明書)

(土地家屋

※償却資産は市役所税務課

のみ取得可

・納税義務者(所有者)(氏名・住所)

・物件の所在(地番・家屋番号)

・地目・構造

・地積・床面積

・評価額(非課税の場合は近傍単価)

・課税標準額 及び 税額

  • 地代・家賃の算定、不動産所得の申告、相続登記の申請など

全部事項証明書

(土地家屋

※名寄帳ではありません

・納税義務者(所有者)(氏名・住所)

・物件の所在(地番・家屋番号)

・地目・構造

・地積・床面積

・評価額(非課税の場合は近傍単価)

・課税標準額 及び 税額

・建築年数(家屋のみ)

地代・家賃の算定、不動産所得の申告、相続登記の申請など

課税証明書

※賦課期日1月1日以降の新所有者は取得不可

・納税義務者(所有者)(氏名・住所)

・課税標準額、税額(土地・家屋毎)

・年税額 
金融機関等に提出など

・300円/1年度ごと

・一所有者(形態)ごと

納税証明書

※賦課期日1月1日以降の新所有者は取得不可

・納税義務者(所有者)(氏名・住所)

・年税額、納付済額、未納額(滞納額・納期未到来額)

金融機関等に提出など
無資産証明書 土地・家屋・償却資産の各台帳に登録がないことを証明する。 金融機関等に提出など

船橋市内在住の個人に発行(市外在住や法人名義の証明書は発行いたしません)

・300円/最新年度のみ

・所有者ごと

4.申請に必要な書類一覧

本人確認についてはページ下部の 5.本人確認書類について をご覧ください。

※審査により、証明書の発行ができない場合がありますのでご了承ください。

※市役所で把握している住所と下記添付書類の委任者の住所に相違があった場合は、住所の変遷が分かる住民票や登記簿謄本などを提出していただく場合があります。

※連絡所では、近傍価格の記載は行っておりませんのでご了承ください。

申請者

申請に必要な書類 請求できる場所

本人

・申請者の本人確認書類

税務課

出張所

連絡所

駅前総合窓口センター

同居の親族

・申請者の本人確認書類

・委任状(船橋市内で同居同世帯(住民票上)かつ本人からの委任を受けている場合は委任状は不要)

法人(代表者)

・代表者の資格を証する書類(登記簿謄本など)

・代表者の本人確認

法人(従業員)

・商業登記簿に記載された法人代表者印

(または法人代表者印の押印のある委任状)

・申請者の本人確認

・申請者が当該法人の従業員であることを証する書類

(従業員証など)

代理人

・申請者の本人確認書類

・委任状

相続人

・申請者の本人確認書類

・相続権の確認ができるもの
例(1)戸籍謄本、除籍謄本等
(被相続人の死亡記載のある戸籍謄本等及び
申請者が相続人であることがわかる戸籍等)

例(2)公正証書遺言等
(公正証書でない場合は裁判所による検認が行われている
ことを証する書類が必要です。
また、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本等が必要です。)

例(3)法定相続情報一覧図

法定代理人

・申請者の本人確認書類

・法定代理人であることを証する書類

(登記事項証明書・裁判所の審判など)

賦課期日(1月1日)

以降の新所有者

・申請者の本人確認書類

・新所有者であることを証する書類

(登記事項証明書※1・売買契約書※2など)

※評価額証明書・公課証明書・全部事項証明書が取得可

 課税証明書・納税証明書は取得不可

※1 登記情報提供サービスを利用してオンラインで取得された登記情報については、照会番号が記載された書類の提出が必要です。

※2 電子売買契約書については、電子売買契約書および当該売買契約書に係る電磁的記録に電子署名が行われていることが確認できるもの(=電子証明書)の写しの提出がある場合のみ受付可。

競売申立人

・申請者の本人確認書類

・競売申立書の写し

・債権者であることを証する書類

(不動産登記簿謄本・抵当権設定契約書など)

競落人

・申請者の本人確認書類

・競落したことを証する書類

(代金納付期限通知書・売却決定通知書など)

※法人が競落した場合は、上に記載の法人(代表者)又は法人(従業員)の書類も必要です。

弁護士・司法書士

・申請者の本人確認書類

・委任状(訴訟費用算定のために職権申請する場合は不要 この場合は評価額証明書のみ取得可)

税理士

・申請者の本人確認書類

・委任状(相続税申告のための税務代理権限証書の提出でも可 この場合は評価額証明書のみ取得可)
宅地建物取引業者

・申請者の本人確認書類

・宅地建物取引業者の従業員であることがわかる書類(社員証等)

・委任状(固定資産証明書取得の委任事項のある媒介契約書でも可)

訴訟等申立人

・申請者の本人確認書類

・訴状(または訴状に準じるもの)

・対象物件が特定できる物件明細(目録など)

※評価額証明書のみ取得可
借地人・借家人

・申請者の本人確認書類

・賃貸借契約書

※評価額証明書・公課証明書が取得可

税務課

 5.本人確認書類について

※有効期限の切れていないものに限る
※郵送で申請される場合は、「申請者の氏名」及び「送付先住所」が記載されている面(ページ)を、有効期限のあるものは、有効期限が記載されている面(ページ)の写しを同封してください。 

官公庁が発行した本人確認書類 その他の本人確認書類
(イ)顔写真あり (ロ)顔写真なし (ハ)その他

マイナンバーカード

運転免許証

運転経歴証明書

住民基本台帳カード(写真付)

パスポート

身体障害者手帳

療育手帳

在留カード

船員手帳

海技免状

猟銃・空気銃所持許可証

戦傷病者手帳

宅地建物取引士証

電気工事士免状

無線従事者免許証

認定電気工事従事者認定証

特殊電気工事資格者認定証

耐空検査員の証

航空従事者技能証明書

運航管理者技能検定合格証明書

動力車操縦者運転免許証

教習資格認定証

検定合格証

特別永住者証明書(写真付)

その他官公庁が発行した本人確認書類

健康保険証

国民健康保険証

共済組合員証

介護保険被保険者証

船員保険証

老人医療費受給者証

国民年金手帳

基礎年金番号通知書

国民年金証書

厚生年金手帳(証書)

共済年金証書

恩給証書

住民基本台帳カード(写真なし)

在留カード(写真なし)

特別永住者証明書(写真なし)

その他官公庁が発行した本人確

認書類

弁護士・司法書士等の資格者証

従業員証

学生証

金融機関のキャッシュカード

金融機関のクレジットカード

その他本人であることを証するもの

(ハ)の場合は2点以上の確認と、口頭による質問等にてご本人確認を行います。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

税務課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日