自動体外式除細動器(AED)の貸出しについて
自動体外式除細動器貸出し事業とは
船橋市消防局では、市民が参加する催し等の主催者に対し、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を貸出すことにより、早期に救命処置を行うことができる体制を整備し、市民の安心と安全を図ることを目的とした事業を行っています。
貸出し対象
次のいずれかに該当する催しに対して無償で貸出しを行っています。
- 市が主催・共催・後援又は協賛をする催し
- 営利を目的とせず、かつ、私的でない催し
※AEDの使用方法を学ぶことを目的としたものは除きます。
また、船橋市役所職員(消防局含む)の派遣はいたしません。
申込みから貸出し・返却までの流れ
※申込書の提出から承諾・不承諾が決定するまでに日数がかかります。余裕をもってお申し込みください。
また、申込書や報告書等の名称は省略しています。詳細は以下の項目をご確認ください。
※災害により出動する際は、申し込み等が行えない場合があります。予めご了承ください。
申し込み方法等
- 受付期間
貸出し希望日の2ヵ月前から10日前まで。 - 申し込み方法
船橋市内の消防署、分署及び消防の出張所に、「船橋市自動体外式除細動器貸出申込書」を提出してください。
※船橋市が共催・後援・協賛をする催しについては、承認した通知書及び催しの内容がわかる書類を添付してください。 - 貸出しの承諾・不承諾の決定
主催者に対し「船橋市自動体外式除細動器貸出承諾・不承諾通知書」により結果を通知いたします。 - AEDの貸出し
申込みをした船橋市内の消防署、分署及び消防の出張所で貸出しします。
※「船橋市自動体外式除細動器貸出承諾・不承諾通知書」を持参ください。 - AEDの返却
貸出しされた市内の消防署、分署及び消防の出張所に返却してください。
返却時に、「船橋市自動体外式除細動器使用実績報告書」を提出してください。
また、貸出し期間中にAEDを使用した場合は、「AED使用報告書」も提出してください。 - 貸出期間中の事故等
AEDを紛失し、又は破損させたときは、直ちに「AED事故等報告書」を貸出しされた市内の消防署、分署及び消防の出張所に提出してください。
また、主催者にその損害を賠償していただきますので、取り扱いには十分ご注意ください。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 消防局救急課
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- 電話 047-435-1191
- FAX 047-435-7878
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ご意見・お問い合わせ
〒273-0011千葉県船橋市湊町2-6-10
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日