年金証書に関する届出

更新日:令和5(2023)年12月13日(水曜日)

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 年金証書は、公的年金を受給していることを証明する書類で、国から年金受給者に交付されますので、大切に保管してください。

氏名が変わったとき

 マイナンバーが登録されている方は、届出する必要ありません。
 詳しくは「日本年金機構(年金を受けている方の氏名が変わったとき)」をご覧ください。 

住所が変わったとき

 マイナンバーが登録されている方は、届出する必要ありません。
 詳しくは「日本年金機構(年金を受けている方が年金の受取先機関や住所を変更するとき)」をご覧ください。

年金の受取先金融機関を変更するとき

 受取先金融機関を変更する場合は、日本年金機構に変更届を提出する必要があります。
 詳しくは「日本年金機構(年金を受けている方が年金の受取先機関や住所を変更するとき)」 をご覧ください。

紛失またはき損したとき

 年金証書を紛失または、き損したときは、再発行が可能です。
 詳しくは「日本年金機構(年金証書・年金額改定通知書・振込通知書の再交付を希望するとき )」をご覧ください。

手続き先

年金年金事務所
街角の年金相談センター
 ※混雑状況により受付時間が早く終了することがあります。
※年金に関する一般的な問い合わせは「ねんきんダイヤル」もご利用いただけます。お問い合わせの際は、基礎年金番号のわかるものをご用意ください。
※共済年金受給の方は、各共済組合での手続きになる場合があります。

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国保年金課 国民年金係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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