特別障害給付金の請求
特別障害給付金
国民年金制度の発展過程において国民年金の加入が任意だったために加入せず、障害を負い障害基礎年金を受けられない方に特別障害給付金が支給されます。
詳しくは「日本年金機構(特別障害給付金制度)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。
※公的年金等を受給されている場合には、その受給相当額は支給されません。また、経過的福祉手当を受給されている人は、特別障害給付金が支給されますと、失権となります。
※所得による支給制限があります。
「国民年金の加入が任意だった(国民年金任意加入対象者)」とは
- 昭和36年4月~昭和61年3月までの間で、被用者年金(厚生年金・共済組合等)の加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は国民年金の加入が任意でした。
- 昭和36年4月~平成3年3月までの間で、20歳以上60歳未満の学生は国民年金の加入が任意でした。
1.初診日が昭和61年3月31日以前にあり、かつ被用者年金の加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で国民年金に任意加入していなかった
特別障害給付金に該当する場合があります。
初回相談時の必要書類をご用意のうえ、市役所国保年金課または年金事務所(下記関連リンク参照)にご相談ください。
※船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)・出張所・連絡所では手続きできません。
※65歳の誕生日の前々日までに障害の状態に該当された方に限ります。
※相談等は予約制になります。
年金事務所の窓口で相談等される場合は、「日本年金機構(予約相談について)」(下記関連リンク参照)をご確認ください。
初診日とは
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やけがで転医(病院等を変えること)がある場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
初回相談時前に確認する事項
・初診日:可能な限り年月日まで確認してメモ書きをご持参ください。
・通院歴:初診日から現在までに受診した医療機関の名称と受診期間を確認してメモ書きをご持参ください。
※初回相談時には、診断書等医療機関での書類は取得しないでください。
・婚姻日:結婚した日
※初回相談時には、有効期限があるため戸籍謄本などは取得しないでください。
初回相談時の必要書類
・手続きに来られる方の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)など)
※本人確認書類について、詳しくは「日本年金機構(窓口での年金相談のご案内)」(下記関連リンク参照)の「本人確認書類一覧」をご覧ください。
・請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書(お持ちでない場合は不要です)
・お持ちの方は、請求者の障害者手帳等
・上記「確認する事項」の初診日と通院歴のメモ書き
・委任状(請求者以外の方が手続きされる際に必要です)
2.初診日が平成3年3月31日以前にあり、かつ20歳以上60歳未満の学生で国民年金に任意加入していなかった
特別障害給付金に該当する場合があります。
初回相談時の必要書類をご用意のうえ、市役所国保年金課または年金事務所(下記関連リンク参照)にご相談ください。
※船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)・出張所・連絡所では手続きできません。
※65歳の誕生日の前々日までに障害の状態に該当された方に限ります。
※相談等は予約制になります。
年金事務所の窓口で相談等される場合は、「日本年金機構(予約相談について)」(下記関連リンク参照)をご確認ください。
初回相談時前に確認する事項
・初診日:可能な限り年月日まで確認してメモ書きをご持参ください。
・通院歴:初診日から現在までに受診した医療機関の名称と受診期間を確認してメモ書きをご持参ください。
※初回相談時には、診断書等医療機関での書類は取得しないでください。
・20歳以降で学生であった期間
初回相談時の必要書類
上記「初回相談時の必要書類」と同じです。
関連するその他の記事
- 日本年金機構(特別障害給付金制度)(新しいウインドウが開きます。)
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- 日本年金機構(窓口での年金相談のご案内)(新しいウインドウが開きます。)
- 船橋年金事務所(新しいウインドウが開きます。)
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- 国保年金課 国民年金係
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- 電話 047-436-2282
- FAX 047-436-2300
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