老齢年金の請求
自動的に支給が始まるものではなく、年金を受けるための手続き(年金請求)をする必要があります。
受給額の計算方法や受給要件等については「日本年金機構(老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額)」をご覧ください。
お手続き先・必要書類
年金加入記録が国民年金第1号被保険者期間のみの方
お手続き先
・市役所国保年金課 国民年金係
・船橋年金事務所
・街角の年金相談センター船橋(フェイスビル7階)
※混雑状況により受付時間が早く終了することがあります。
※船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)、出張所、連絡所では手続きできません。
原則、受給権がある方には、65歳に到達する3カ月前に日本年金機構から氏名等が印字された請求書が送付されます。
請求書が送付されない場合は、船橋年金事務所またはねんきんダイヤルにご確認ください。
必要書類
・手続きに来られる方の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
※本人確認書類について、詳しくは「日本年金機構(窓口での年金相談のご案内 )」の「本人確認書類一覧」をご覧ください。
・請求者名義の金融機関の預貯金通帳またはキャッシュカード(コピー可)
・委任状(請求者以外の方が手続きする際に必要です)
第2号被保険者(厚生年金・共済組合等の加入者)および第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者) の期間がある方
お手続き先
・船橋年金事務所
・街角の年金相談センター船橋(フェイスビル7階)
※混雑状況により受付時間が早く終了することがあります。
※市役所では手続きできません。
原則、受給権がある方には、支給開始年齢に到達する3カ月前に日本年金機構から氏名等が印字された請求書が送付されます。請求書が送付されない場合は、船橋年金事務所またはねんきんダイヤルにご確認ください。
必要書類
年金の受給が開始されると
日本年金機構から約1~2ヵ月後に、「年金証書・年金決定通知書」が郵送されます。
「年金証書・年金決定通知書」 が届いてから約1~2ヵ月後に、年金の振込みが始まります。
年金請求時に指定された口座へ、偶数月の15日に2ヵ月分(原則、振込月の前々月と前月分)が振込まれます。
※初回の年金の振込みは、奇数月になる場合があります。
また、年金受給者の方がご健在であることを住民基本台帳ネットワークの情報で確認できない場合は、年金の受給を継続するために、年に1度「年金受給権者現況届(現況届)」の届出が必要になります。
現況届について、詳しくは「日本年金機構(年金を受けている方が誕生月を迎えたとき )」をご覧ください。
お問い合わせ先
・船橋年金事務所
047-424-8811
・ねんきんダイヤル
0570-05-1165(050から始まる電話からは、03-6700-1165)
(受付時間)
平日月曜日 8:30~19:00(月曜日が休日の場合は翌営業日)
平日火曜日~金曜日 8:30~17:15
第2土曜日 9:30~16:00
・各共済組合
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- ねんきんダイヤル(新しいウインドウが開きます。)
- 日本年金機構(年金を受けている方が誕生月を迎えたとき)(新しいウインドウが開きます。)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 国保年金課 国民年金係
-
- 電話 047-436-2282
- FAX 047-436-2300
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日