自動車用「船橋ナンバー」の交付が開始されています

更新日:令和6(2024)年1月17日(水曜日)

ページID:P077451

 令和2年5月11日(月曜日)から自動車用「船橋ナンバー」の交付が開始されています。

対象となる自動車

船橋市内を使用の本拠の位置とする自動車が対象です。

区分 図柄なし
一連番号
図柄なし
希望番号
図柄入り
希望番号
登録自動車(自家用)
登録自動車(業務用)
軽自動車(自家用)
軽自動車(業務用) × ×
二輪車(125cc超)(自家用) × ×
二輪車(125cc超)(業務用) × ×

※登録自動車:自動車検査証に記載されている「自動車の種別」が「普通」、「小型」、
「大型特殊」のいずれかの車両。ただし、二輪車を除く。
※軽自動車:乗車定員4名以下又は最大積載量350Kg以下で、自動車検査証に記載されている
「自動車の種別」が「軽自動車」の車両。ただし、二輪車を除く。

交付手数料(令和2年3月31日公表)

交付手数料一覧

お手続き方法

お車を購入する場合

お車を購入する販売店へご相談ください。

お車を変えずに船橋ナンバーに交換する場合

お申込みは以下の窓口もしくはウェブサイトからしていただけます。
※市では、自動車用ナンバープレートの申請手続きや発行は行っていません。

窓口でのお申込み

以下の受付窓口へお問い合わせください。 

● 登録自動車の場合
ナンバーセンター習志野(外部リンク)
住所   千葉県船橋市習志野台8丁目57番1号
電話番号 047-466-0726

● 軽自動車の場合
軽ナンバーセンター習志野(外部リンク)
住所 千葉県八千代市緑が丘西8丁目10番24号
電話番号 047-409-5228

● 二輪車(125cc超)の場合
習志野自動車検査登録事務所(外部リンク)
住所   千葉県船橋市習志野台8丁目57番1号
電話番号 050-5540-2024

ウェブサイトからのお申込み

● 図柄入りの場合
図柄ナンバー申込サービス(外部リンク)
● 図柄なし希望番号の場合
希望番号申込サービス(外部リンク)

※「習志野ナンバー」から「船橋ナンバー」への変更を伴う場合のお手続きは「希望番号」申込
となります。「交換」申込ではありませんのでご注意ください。

船橋ナンバープレートQ&A

Q 船橋ナンバーになるのはどんな時ですか?
A 次の手続きが発生した場合に、「船橋ナンバー」プレートが交付されます。
●新車や中古車を購入し、船橋市を使用の本拠地として新規に自動車の登録をする場合。
●引っ越しなどにより、使用の本拠地を船橋市外から市内に変更する場合。
●船橋市外在住の人から、船橋市在住の人が車を譲り受けた場合。
※使用の本拠地とは…個人:実際に居住しているところ 法人:事業者等の活動実態があるところ
※上記のほか、使用の本拠地が船橋市内の場合には任意で「船橋ナンバー」への変更も可能です。(有料) 

Q 習志野ナンバーを選択することはできますか?
A 船橋ナンバーの交付開始以降においては、使用の本拠地が船橋市内の場合、習志野ナンバーを選択
することはできません。

Q 他地域の図柄を選択することはできますか?
A 使用の本拠地以外のナンバー(図柄入りを含む)を選択することはできません。

Q 字光式ナンバーを選択することはできますか?
A 図柄入りのナンバープレートは、字光式を選択することはできません。

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政策企画課 総務企画係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日