外国人住民の住基ネット運用開始について
2013年7月8日 外国人住民の住基ネット運用開始
2013年7月8日から外国人住民の方についても、住民基本台帳ネットワークシステム(以下、住基ネット)の運用が開始され、住民票の写しの広域交付等ができるようになりました。
※なお住基ネットの運用開始にあたり、外国人住民の方が手続きを行う必要はございません。
住民票コードの通知を行います
住基ネット運用開始に伴い、2013年7月8日時点で住民基本台帳に記録がある外国人住民の方に住民票コード通知書を郵送しました。
※住民票コードとは、住基ネットを運用するにあたり、他の方と重複することなく無作為に選ばれた11桁の数字です。通知後は、国の行政機関から住民票コードの記載を求められることがありますので大切に保管してください。
住民票の写しの広域交付
お住まいの市区町村以外でも住民票の写しが請求できます。請求には、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(みなし在留カード)、住民基本台帳カード等の官公署発行の顔写真付き本人確認書類の提示が必要です。
住民基本台帳カード
住民基本台帳カードには、顔写真なし(Aタイプ)、顔写真付き(Bタイプ)の2種類のカードがあります。Bタイプのカードは公的な顔写真付き本人確認書類としても利用できます。
住民基本台帳カードについてはこちらをクリックしてください。
また、住民基本台帳カードの交付を受けている方は転入届の特例が適用されます。詳しくは住基カードをお持ちの方の転出・転入の届け出(転入届の特例)クリックしてください。
※ 住民基本台帳カードの交付は平成27年12月25日をもって終了しました。詳しくは住民基本台帳カードと電子証明書の交付等終了のお知らせをクリックしてください。
外国人住民の方の住基ネット運用について、詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
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