公的個人認証サービスによる電子証明書について
電子証明書の更新を希望される方へ
電子証明書の「有効期限通知書」は地方公共団体情報システム機構(J-LIS)からの水色の封筒により、お送りしておりますが、このお知らせが届いていなくても、電子証明書の有効期限の3か月前の翌日からお手続きは可能です。毎月上旬は更新を希望される方で窓口が混み合います。午前10時~午後2時は各種窓口が特に混み合います。窓口の状況によりお待ちいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
船橋市役所本庁舎 戸籍住民課の窓口の混雑状況を配信しています。
下記のリンク先にてご確認ください。
窓口の混雑状況がインターネットで確認できます
確定申告でe-Taxを利用する方へ
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・取得はお早めに!
e-Tax(イータックス)は、インターネットで税の申告書等の提出ができるサービスです。マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載された電子証明書を使用してe-Taxを利用することができます。マイナンバーカード(個人番号カード)を使用してe-Taxを利用するためには、電子証明書が標準搭載されたマイナンバーカード(個人番号カード)を申請・取得してください。確定申告の時期は申請が一時的に急増するため、申請から交付までに時間がかかる傾向にあります。お早めの交付申請をおすすめします。
住民基本台帳カードでe-Taxを利用していた方
住民基本台帳カードへの電子証明書の発行・更新は平成27年12月22日(火曜日)に終了しました。引き続きe-Taxの利用を希望される方は、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請をしてください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法等については、こちらの市ページをご覧ください。
- e-Tax 国税電子申告・納税システムへのリンクはこちら。
公的個人認証サービスとは
公的個人認証サービスとは、インターネットを通じて電子申請・届出を行うサービスです。このサービスでは、利用者が安全に利用できるように、電子証明書と呼ばれる機能を使用して他人によるなりすましやデータ改ざんの防止をしています。このサービスは、「電子証明書」と呼ばれるデータを、外部から読み取られるおそれのないマイナンバーカード(個人番号カード)のICカードに記録することで利用が可能となります。
- 公的個人認証サービスについては公的個人認証サービスポータルサイトをご覧ください。
電子証明書の種類
マイナンバ―カード(個人番号カード)には、利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書の2種類の電子証明書が発行されます。
署名用電子証明書
- インターネットを通じたオンラインの申請や届け出を行う際、他人によるなりすましやデータの改ざんを防ぐために用いる本人確認の手段として使用します。例えば、e-Tax(インターネットを使用した確定申告)で使用します。
- 6~16桁のアルファベット大文字と数字を組み合わせた暗証番号の設定が必要です。
- 有効期間は発効日から5回目の誕生日までですが、マイナンバーカード(個人番号カード)が失効した場合や、住所、氏名等に変更があった場合は有効期間内でも失効となります。
- 更新は有効期間満了の3か月前の翌日から可能です。
(注)15歳未満の方及び成年被後見人の方には、署名用電子証明書は発行されません。
利用者用電子証明書
- 端末の操作やインターネットを閲覧する際などに、利用者本人であることを証明する仕組みです。コンビニエンスストアでの証明書の交付やマイナポータル(※1)のログイン、令和3年10月から始まっている健康保険証の利用登録(※2)等、本人であることの認証手段として利用できます。
- 4桁の数字の暗証番号の設定が必要です。
- 有効期間は発効日から5回目の誕生日までですが、マイナンバーカードが失効した場合は利用者電子証明書の有効期間内でも失効となります。
- 更新は有効期間満了の3か月前の翌日から可能です。
※1 マイナポータルとは、ご自宅のパソコンなどから、マイナンバーを含む自分の情報が行政機関でどのようにやりとりされているかの記録を確認できるほか、行政サービスなどのお知らせを受け取ることができるポータルサイトです。
※2 マイナンバーカードを健康保険証として使用する際には、事前の利用登録が必要です。
署名用電子証明書 |
利用者用電子証明書 |
|
---|---|---|
用途 |
e-Taxの確定申告等、オンライン電子文書の申請、証券会社の口座開設などに利用 |
コンビニでの証明書交付、健康保険証利用登録、マイナポータルのログイン等、本人であることの認証手段として利用 |
暗証番号 |
6~16桁の英数字 (英字は大文字のみ) |
4桁の数字 |
有効期間 |
発行日から5回目の誕生日まで |
発行日から5回目の誕生日まで |
更新 |
有効期間満了日の3か月前の翌日から更新可 |
有効期間満了日の3か月前の翌日から更新可 |
暗証番号の初期化(再設定)・変更
暗証番号の初期化(再設定)
暗証番号がわからなくなってしまった場合は、暗証番号の初期化(再設定)が必要です。詳しくは、こちらをクリックしてください。
また、署名用電子証明書については5回連続、利用者証明用電子証明書については3回連続で暗証番号を間違って入力し、ロックがかかってしまった場合は、当該電子証明書は利用できなくなってしまいます。
この場合、窓口にて暗証番号の初期化申請を行い、暗証番号の再設定を行ってください。なお、暗証番号は上書きされます。
初期化(再設定)の手続きは、マイナンバーカードに加えて、本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)を1点、併せてお持ちいただき、下記の受付窓口にお越しください。
暗証番号登録の際には、お控えのようにお手元に残るものがありません。入力時のご参考に「個人番号カード・電子証明書 設定暗証番号記載表」のご希望される方につきましては、こちらよりダウンロードできますのでよろしければご利用ください。
※利用者証明用電子証明書の暗証番号とスマートフォンによる顔認証技術の活用により、市区町村窓口で行う本人確認と同等レベルの本人確認が実現できたため、 署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)については、利用者証用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)を利用可能な場合に限り、スマートフォンアプリと一部のコンビニエンスストアに設置してあるキオスク端末を利用して初期化することができます。詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
「公的個人認証サービスポータルサイト」(外部サイト)
暗証番号変更
また、ご自宅にインターネットに接続されたパソコンと、マイナンバーカードに対応したカードリーダライタがある場合は、ご自宅のパソコンで暗証番号の変更が可能です。
詳しくは「公的個人認証サービス」のページをご覧ください。
電子証明書の有効期限
以下のうち、一番早い日付が有効期限となります。
【署名用電子証明書】
- 発行日から5回目の誕生日
- 利用者用証明電子証明書の有効期限
- マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限
【利用者用電子証明書】
- 発行日から5回目の誕生日
- マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限)
電子証明書の失効
電子証明書は以下の場合に失効します。
【署名用電子証明書】
- 利用をやめる申請をした場合
- マイナンバーカード(個人番号カード)が紛失、盗難にあった際に一時停止の届出をした場合または失効した場合
- 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合は氏名および通称)や住所に変更が生じた場合
- 地用公共団体情報システム機構による職権失効があった場合
- 有効期限満了の場合
- 情報の漏えいがあった場合
【利用者証明用電子証明書】
- 利用をやめる申請をした場合
- マイナンバーカード(個人番号カード)が失効した場合
- 地方公共団体情報システム機構による職権失効があった場合
- 有効期限満了の場合
- 情報の漏えいがあった場合
サービス利用時に必要なもの
公的個人認証サービスを利用する際には、パソコンやICカードリーダライタの準備、利用者クライアントソフトのインストールが必要となります。必要となるICカードリーダライタ等の仕様などについては、公的個人認証サービスポータルサイトをご覧ください。
e-Taxによる所得税申告書などの送信の流れ
マイナンバーカード(個人番号カード)及びICカードリーダライタを準備した後の、所得税申告書などの作成の流れについては、e-Taxホームページをご覧ください。
電子証明書の発行手数料
マイナンバーカード(個人番号カード)の初回交付時に電子証明書を発行する場合や電子証明書の更新の場合の手数料は無料ですが、マイナンバーカード(個人番号カード)を再交付するなどして電子証明書を再発行する場合は再発行手数料が200円かかります。
電子証明書の発行・更新手続き
新規発行
電子証明書が搭載されていないマイナンバーカードへの電子証明書の発行、転居や氏名変更等により失効となった後に電子証明書を発行を希望される場合は、マイナンバーカードを持って下記の受付窓口にお越しください。なお、新規発行をした場合、有効になるまで時間を要するためすぐに使用することができません。電子証明書が必要になった場合は、お早めに窓口にお越しください。
※暗証番号の入力をしていただきます。暗証番号を失念してしまった、ロックしてしまった等の場合は、手続きの前に暗証番号の初期化(再設定)を行いますので、マイナンバーカードの他に本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)を1点、併せてお持ちください。
更新
更新の対象の方には、「有効期限通知書」が送付されます。更新を希望される場合は、マイナンバーカードを持って下記の受付窓口にお越しください。
上記のお知らせが届いていなくても、更新のお手続きは有効期限の3か月前の翌日から可能です。
※暗証番号の入力をしていただきます。暗証番号を失念してしまった、ロックしてしまった等の場合は、手続きの前に暗証番号の初期化(再設定)を行いますので、マイナンバーカードの他に本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)を1点、併せてお持ちください。
受付窓口・時間
受付窓口 | 受付時間 |
---|---|
・船橋市市役所 1階 戸籍住民課 ・各出張所 ※二和出張所は改修工事に伴い令和6年8月5日~令和7年3月(予定)の期間お手続きできません。 ※西船橋出張所は外壁工事に伴い令和6年9月1日から令和7年1月まで駐車場の利用が出来ない又は制限されます。 ※連絡所ではお手続きできません。 ※高根台出張所に駐車場はありません。 |
月曜日から金曜日(祝日を除く) 9:00~17:00 |
・マイナンバーカード臨時交付会場 (本町セントラルビル5階) ※駐車場、駐輪場はありません。 |
月曜日から金曜日(祝日を除く) 9:00~19:00 第2・4土曜日とその翌日の日曜日 9:00~17:00 |
電子証明書の手続きについてのよくあるお問合せ
【回答2.】
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 申請者本人が必要事項を記入した「照会書兼回答書」を封入封かんした封筒
※職員が代理で入力を行うため、記入する際は分かりやすくはっきりと記入していただきますようお願いいたします。また、「0(ゼロ)」と「O(オー)」や「1(イチ)」と「I(アイ)」のように、数字をアルファベットの違いが書面では判断しづらい文字がある場合は、欄外にフリガナを振っていただきますようお願いいたします。※申請者本人は暗証番号がわからなくなってしまった場合やご病気や身体的なご事情で自署できない場合は、船橋市戸籍住民課コールセンター(電話番号:047-436-2270)までお問い合わせください。手続き方法をご案内します。 - 下記に挙げる代理人の方の本人確認書類
(顔写真付きのもので有効期限内の原本、写真、デジタルデータ不可)
個人番号カード、運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)、日本国旅券(日本国パスポート)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書(顔写真付き)、一時庇護許可書、仮滞在許可書
ファイルダウンロード
- 個人番号カード 電子証明書 設定暗証番号記載表(PDF形式85キロバイト)
- マイナンバーカードの暗証番号初期化方法について(PDF形式465キロバイト)
-
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。
関連するその他の記事
- マイナンバーカード(個人番号カード)について
- マイナポータルについて
- マイナンバーカードの健康保険証利用について
- 公的個人認証サービス(JPKI)総合ポータルサイト(新しいウインドウが開きます。)
- マイナンバーカード総合サイト(新しいウインドウが開きます。)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 戸籍住民課
-
- 電話 047-436-2270
- FAX 047-436-2274
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 有料広告欄 広告について
- 「マイナンバー制度」の他の記事
-
- 特定個人情報保護評価について
- 固定資産税・都市計画税に関する事務 特定個人情報保護評価書【全項目評価書】(案)に対する意見募集について
- マイナンバーカードの健康保険証利用について
- 市内施設でマイナンバー(個人番号)カードの出張申請サポートを実施します!
- 「マイナンバーカード交付通知書」の再発行について
- コンビニ交付サービス・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお知らせ
- 国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について
- マイナンバーカード(個人番号カード)について
- 外国籍の方のマイナンバーカードの有効期限について
- マイナンバーカード臨時交付会場
- 公的個人認証サービスによる電子証明書について
- 通知カードを紛失した場合の手続き
- 住民票以外の住所でマイナンバーの通知を受け取るための手続きについて(居所登録)
- 個人番号通知書について
- 独自利用事務について
- 最近見たページ
-