ごみ収集ステーションの届出
ごみ収集ステーションは利用者管理が原則です。
各収集業者への連絡や、収集コースの調整、収集作業に支障がないかの確認等のため、届出をクリーン推進課に提出していただいてから収集開始まで10日から2週間ほど時間がかかりますので設置や変更は早めに提出してください。
ごみ収集ステーションの変更で、移動距離がわずかであっても変更届は必ず提出してください。
設置・変更届(様式1)
設置・変更の場合は、こちらの様式でクリーン推進課に届出が必要です。
(様式1)(ワード形式 32キロバイト)
(様式1)(PDF形式 87キロバイト)
廃止届(様式2)
廃止の場合は、こちらの様式でクリーン推進課に届出てください。
(様式2)(ワード形式 31キロバイト)
(様式2)(PDF形式 68キロバイト)
ごみ収集ステーションに関する規程等
船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例(PDF形式 271キロバイト)
船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例施行規則(PDF形式 1,248キロバイト)
◆船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例(抜粋)
(ごみ収集ステーション)
第13条 ごみ収集ステーションを設置しようとするものは、あらかじめ市長に届け出るものとする。この場合において、ごみ収集ステーションを設置するに当たっては、規則で定める基準を遵守するものとする。
2 ごみ収集ステーションを使用する者は、相互に協力して、常に当該ごみ収集ステーションを清潔に保つよう努めなければならない。
◆船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例施行規則(抜粋)
(ごみ収集ステーションの設置基準)
第4条 条例第13条第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。ただし、道路状況等から市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 市の収集業務及び周辺交通の支障とならない場所及び構造であること。
(2) おおむね10世帯から20世帯までごとに1か所とすること。ただし、共同住宅等の敷地内に設置する場合を除く。
◆船橋市ごみ収集ステーション設置要綱(抜粋)
(ごみ収集ステーションの設置位置等)
第2 条 ごみ収集ステーションの設置位置等に関しては、次のとおりとする。ただし、建築敷地の形状、周辺道路状況等により、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。
(1) 使用者又は管理者が責任を持って管理できる位置であること。
(2) 設置位置に隣接する土地及び家屋の所有者その他関係者と事前に協議し、同意を得ること。
(3) 幅員が4 メートル以上で、かつ、収集車両の通り抜けができる公道に接する位置とし、道路交通法(昭和35 年法律第105 号)上支障がない場所で、収集作業が安全かつ、効率的に行うことができる位置とすること。
(4) やむを得ず、公道に接する位置とすることができない場合は、次のいずれかに該当していること。
また、この場合、必要に応じて駐車禁止標示やカーブミラーの設置等、収集車両が容易に侵入し、退出できるような措置を講じること。
(ア)転回のためのスペースがあること。
(イ)方向転換のため、後進で進入できる場所があること。
(ウ)収集作業後、そのまま前進で通り抜けができること。
(5) 設置場所の前面付近には、収集作業の障害となる物(ガードレール、電柱、交通標識及び掲示板類等)がなく、見通しの良い位置とすること。
(6) 著しい段差や勾配等がなく前面道路と同一平面で収集車両への積み込み作業のためのスペースを確保できる位置とすること。
(7) 収集車両が通行する通路及び停車する場所は、車両重量に耐えうる構造とすること。
(8) ごみ収集ステーションまでに私有地の通行が必要な場合は、使用者又は管理者が地権者の同意を得ること。
(9) ごみ収集ステーションを定期的に移動する場合には、原則として、1 年以上の期間とすること。
(10) 使用者又は管理者は、新たにごみ収集ステーションを設置する前に、既存に設置されているごみ収集ステーションの使用について確認すること。
共同住宅等の建築にあたっての協議
以下の場合は、ごみ収集ステーションに関する事項について、事前の協議が必要になります。
・計画戸数が4以上の共同住宅又は長屋を建築する場合
・建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受ける場合
詳細は、こちら をご確認ください。
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