ごみ収集ステーション及び事業系一般廃棄物等の保管場所設置に関する事前協議
条例により事前協議が必要です
平成20年7月1日から、「船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例」により、以下の建築計画の際には、ごみ収集ステーションまたは事業系一般廃棄物の保管場所設置に関する事項について、クリーン推進課または廃棄物指導課と事前協議が必要となっております。
1.施行日
平成20年7月1日
2.対象
クリーン推進課と協議が必要な建築計画
- 4戸以上の共同住宅・長屋住宅等
- 道路位置指定(建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路)を受けようとするとき
廃棄物指導課と協議が必要な建築計画
- 事務所、工場等の事業用建築物
3.関連条文
4.提出書類
クリーン推進課への提出書類
廃棄物指導課への提出書類
ファイルダウンロード
- 船橋市ごみ収集ステーション設置要綱(PDF形式427キロバイト)
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