マイクロチップ装着等の義務化について(令和4年6月1日以降)

更新日:令和6(2024)年4月2日(火曜日)

ページID:P105262

マイクロチップの装着等の義務化について(令和4年6月1日以降)

動物の愛護および管理に関する法律の改正により、ペットショップ等犬猫等販売業者が令和4年6月1日以降に取得した犬又は猫を販売する場合、個体識別のためのマイクロチップの装着と環境省指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)(以下「指定登録機関」という)への登録をすることが義務付けられました。

ペットショップ等で購入した犬又は猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の飼い主の情報に変更する登録が必要となります。さらに、マイクロチップが装着されていない犬又は猫を譲り受けた場合や、拾った犬又は猫にマイクロチップを装着した場合には、指定登録機関への飼い主の情報の登録が必要になりました(義務)。

また、現在マイクロチップが装着されていない犬又は猫を所有している飼い主(犬猫等販売業者除く)は、その所有する犬又は猫にマイクロチップを装着するように努めることとなりました(努力義務)。

マイクロチップとは

マイクロチップは、直径2mm、長さ12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具で世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されています。この番号を専用のリーダー(読取り器)で読み取ります。

マイクロチップは、動物病院等で獣医師が皮下注射します。一度埋め込むと、首輪や名札のようにはずれ落ちる心配が少なく、半永久的な個体識別措置になります。

犬や猫が迷子になった場合や、災害等で飼い主と離れてしまったときに、マイクロチップをリーダーで読みとることで、その番号から指定登録機関に登録されている飼い主の情報がわかり、飼い主のもとに戻すことができます。

マイクロチップの装着・登録・変更等について(令和4年6月1日以降)

すでにマイクロチップの登録が済んでいる犬又は猫をペットショップ等犬猫等販売業者から購入した場合(マイクロチップの登録が済んでいる犬また猫を譲り受ける場合含む)の変更登録(義務)

マイクロチップ情報の変更登録手続きが必要です。犬猫等販売業者や前の飼い主からから渡された登録証明書をもとに「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」で変更登録の手続きを行ってください(オンライン申請400円、紙申請1,400円の手数料がかかります)。

後日、指定登録機関から、新たな登録証明書が発行されるので大切に保管してください(犬又は猫を他人等に譲渡する場合はその登録証明書と一緒に譲渡する必要があります)。

自ら所有する犬又は猫にマイクロチップを装着する場合の登録申請(義務)

マイクロチップの装着は動物病院に依頼してください(装着料金は各動物病院にお問い合わせください)。獣医師からマイクロチップ装着証明書が発行されますので、指定登録機関の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」で登録申請を行ってください(オンライン申請400円、紙申請1,400 円の手数料がかかります)。

後日、指定登録機関から、新たな登録証明書が発行されるので大切に保管してください(犬又は猫を他人等に譲渡する場合はその登録証明書と一緒に譲渡する必要があります)

マイクロチップ登録が済んでいる犬又は猫を他人等に譲渡する場合

指定登録機関から発行された登録証明書と一緒に新しい飼い主に犬又は猫を譲渡してください。新しい飼い主に所有者情報の変更登録を行う義務があることを伝えます。新しい飼い主は、登録証明書をもとに「マイクロチップ情報登録」サイトにて変更登録の手続きを行います。

マイクロチップ登録が済んでいる犬又は猫の登録情報に変更があった場合の登録事項変更届(義務)

氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の変更があった場合は、登録情報の変更が必要です。「マイクロチップ情報登録サイト」にて変更届出を行ってください。

マイクロチップ登録が済んでいる犬又は猫が死亡等した場合の死亡等届出(義務)

犬又は猫が死亡した、又は獣医師によりマイクロチップが取り外された場合は、死亡等の届出が必要です。「マイクロチップ情報登録サイト」にて届出をおこなってください。

狂犬病予防法の特例制度について(令和5年4月1日以降)

船橋市では、令和5年4月1日から、マイクロチップ情報の登録または変更登録を完了した犬の飼い主は、狂犬病予防法の登録をしたものとみなし、窓口での鑑札の交付手続きを不要とする狂犬病予防法の特例制度を適用しています。

詳しくは「犬の登録と注射」についてお読みください。

その他関連情報

犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト

マイクロチップに関するQ&A(環境省ホームページ)

マイクロチップ装着証明書(獣医師の先生方へ)

令和4年6月1日以降にマイクロチップを犬又は猫に装着した場合、マイクロチップ装着証明書を発行してください。 

~マナーを守って、安全で清潔なまちにしましょう~

犬は散歩のとき

  • 外では、犬は必ずリードに繋ぎましょう。※

  • 伸縮性リードは短くロックし、周囲に十分注意を払って使用しましょう。※

  • 犬のふんは、自宅まで持ち帰り、可燃ごみとして処理しましょう。※

  • 排せつは自宅で済ませ、散歩中はしないようにしつけましょう。自宅以外で排泄せつしてしまった場合は、ペットシーツに吸わせる、水で洗い流すなど、きちんと清掃しましょう。※

※ これらに違反した場合、船橋市動物の愛護及び管理に関する条例により罰則が科せられる場合があります。

飼い猫は屋内飼養に努める

マナーを守って飼いましょう(船橋市動物愛護指導センター)

このページについてのご意見・お問い合わせ

動物愛護指導センター

〒273-0016千葉県船橋市潮見町32-2

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)