道路で遊ぶのはやめましょう!
道路で遊ぶのは危険です!
- 道路上でボールを投げたり、ローラー・スケートやスケートボード、キックボードなどに乗ったりして遊ぶのは大変危険な行為です。
- 車からも死角があり、小さな子どもが死角に入ると見えなくなることがあります。
- 住宅街の中など、交通量が少ない道路だからといって油断していると、思わぬ事故に遭うかもしれません。
- 道路は、自動車やバイク、自転車や人が通る場所で、遊び場所ではありません。
- 家族や大切な人が交通事故に遭ってしまう前に、道路遊びは絶対にやめましょう。
- 遊具(ボール・スケートボードなど)は使用が許可されている公園などでマナーを守って遊びましょう。
「遊んでいるだけ」では済まされないかもしれません
- 道路遊びをすると、騒音(子供たちの大きな声など)や器物損壊(車にボールを当てる、樹木の損傷など)であったり、他人の敷地への不法侵入(ボールを無断で拾いに来るなど)といった迷惑行為につながる場合があります。
- 住宅街などでは、ただ近くで遊んでいるだけの声が、人によっては騒音だと感じられてしまうかもしれません。
- 遊んで騒いでいる子供たちだけではなく、道路上で遊ぶのを許している保護者も当事者になってしまいます。「子どもがやったことだから」、「遊んでいるだけだから」では済まされない、大きな近隣トラブルや事故に発展してしまうかもしれません。
道路上においての禁止行為について
道路交通法では、「交通のひんぱんな道路においては、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」は禁止行為とされており、場合によっては違反とみなされ、罰金が科されます。
道路交通法(抜粋)
(禁止行為)
第七十六条
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
(罰則 第三項については第百十九条第二項第七号[三月以下の懲役又は五万円以下の罰金]、 第四項については第百二十条第一項第十号[五万円以下の罰金])
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