特別支援教育就学奨励制度
特別支援教育就学奨励制度とは
特別支援学級等に通うお子さんや通常学級に通う障害のあるお子さんの保護者に対して、経済的負担を軽減するため、その世帯の収入額等に応じ、必要な経費の一部を援助する制度です。
対象となる方
船橋市立の小・中学校に在籍し、次の1~3のいずれかに該当する児童生徒の保護者が対象になります。
1 特別支援学級に在籍している
2 通級指導教室に通級している
3 学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当し、通常学級に通学している
※3により申請される場合のみ、学校教育法施行令第22条の3の障害の程度に該当すると判断が可能
な資料(療育手帳、身体障害者手帳等)の写しをご提出ください。(学校教育法施行令第22条の
3については、下記の表をご参照ください。)
区分 | 障害の程度 |
---|---|
視覚障害者 |
両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの。 |
聴覚障害者 | 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの。 |
知的障害者 |
1.知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの。 |
肢体不自由者 |
1.肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの。 |
病弱者 |
1.慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの。 |
支給を受けるための手続きについて
1 申請の案内
(1)特別支援学級に通学又は通級指導教室に通級している児童生徒の保護者様
6月頃に学校を通じて、ご案内いたします。
※通級指導教室に通級されている児童生徒については、特別な交通費がかかる場合のみご申請くだ
さい。
(2)学校教育法施行令第22条の3に該当すると思われ、通常学級に通学している児童生徒の保護者様
通学している学校へお申し出ください。手続きについてご案内いたします。
※下記に記載する必要書類の他、学校教育法施行令第22条の3の障害の程度に該当すると判断が可
能な資料(療育手帳、身体障害者手帳等)の写しをご提出ください。
2 必要書類
(1)令和6年度特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(以下、申請書)
(2)通帳のコピー
※申請者名義の通帳のコピーを、申請書に貼付してください。
(3)【下記該当者のみ】令和6年度市県民税課税(非課税)証明書(令和5年中の収入)
・令和6年1月2日以降に船橋市へ転入してきた方
・船橋市に住民登録がない方(単身赴任等)
※市県民税課税(非課税)証明書 は令和6年1月1日時点に住民登録のある市区町村にて取得して
ください。市区町村により多少異なりますが、概ね6月上旬頃から取得できますので、取得手続
き等は、該当する市区町村にご確認ください。また、自治体により名称が異なる場合があります
のでご注意ください。
【注意事項】
・同一世帯の中に所得のある方が複数いる場合(両親が共働き等)、所得のある方全員分の証明書
が必要です。
・収入申告が済んでいない方が同居家族(審査対象)内にいる場合は審査ができません。また、収
入がない場合(被扶養者を除く)も収入がない旨の申告が必要となりますので、申告が済んでいな
い場合は、申告してください。
・辞退者は所得を証明する書類の提出は不要です。
3 提出先
・特別支援学級又は通常学級(22条の3に該当)に通学している場合:在籍している学校
・通級指導教室に通級している場合:通級校
支弁区分の決定について
支弁区分は前年中の収入状況を基に各世帯の控除額(社会保険料、生命保険料等)及び各世帯の年齢構成等(小・中学校に在籍、特別支援学級に在籍等)によって異なる生活保護基準額を用いて算出し支弁区分Ⅰ~Ⅲを決定いたします。下表は支弁区分Ⅰ又はⅡとなる目安としてご参考ください。なお、支弁区分Ⅰ又はⅡと支弁区分Ⅲで支給される費目・金額が変わりますので、詳しくは下記『支給内容』をご確認ください。
世帯の人数 | 世帯構成 | 総収入額(総所得金額から換算) |
2人 | 母42歳 子13歳 | 約482万円 |
3人 | 父40歳 母35歳 子8歳 | 約621万円 |
4人 | 父45歳 母41歳 子15歳 子10歳 | 約794万円 |
5人 | 父46歳 母38歳 子15歳 子8歳 子3歳 | 約887万円 |
6人 | 父40歳 母35歳 子11歳 子9歳 子7歳 子6歳 | 約981万円 |
支給内容
支給費目、支給額は世帯の収入等によって算定される支弁区分によって異なります。
※支弁区分Ⅲは、下記2~4の費目のみ対象となります。
※通級指導教室に通級されている場合は、通学費のみが対象となりますのでご注意ください。
※生活保護または就学援助を受けている場合、重複する費目は支給対象外です。
支給費目 | 支給額(小学校) | 支給額(中学校) | |
1 学校給食費 | 実費の1/2 | ||
2 通学費 | 支弁区分Ⅰ,Ⅱは実費の全額 支弁区分Ⅲは実費の1/2 |
||
3 職場実習交通費 | 支弁区分Ⅰ,Ⅱは実費の全額 支弁区分Ⅲは実費の1/2 |
||
4 交流及び共同学習交通費 | 支弁区分Ⅰ,Ⅱは実費の全額 支弁区分Ⅲは実費の1/2 |
||
5 修学旅行費 | 実費の1/2 (10,790円上限) | 実費の1/2 (28,860円上限) | |
6 校外活動等参加費(宿泊なし) | 実費の1/2 (800円上限) | 実費の1/2 (1,155円上限) | |
7 校外活動等参加費(宿泊あり) | 実費の1/2 (1,845円上限) | 実費の1/2 (3,105円上限) | |
8 学用品・通学用品購入費 | 実費の1/2 (5,820円上限) | 実費の1/2 (11,370円上限) | |
9 新入学児童生徒 学用品・通学用品購入費 |
実費の1/2 (25,555円上限) | 実費の1/2 (30,490円上限) | |
10 拡大教材費 | 実費の1/2 (1冊あたり5,250円上限) |
上記支給金額は、令和5年度のものです。国からの通知等により、費目や金額が変更となる場合があります。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会学務課 就学助成係
-
- 電話 047-436-2852,2858
- FAX 047-436-2854
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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