小児慢性特定疾病等の医療費助成開始日の遡りについて

更新日:令和5(2023)年12月4日(月曜日)

ページID:P120589

医療費助成開始日の遡りについて

 新規申請等において従来では、小児慢性特定疾病及び小児指定疾病の医療費助成開始日は原則「申請日」からとしていましたが、児童福祉法の改正により令和5年10月1日から、
 
・指定医が判断し、医療意見書に記載する「診断年月日
・「申請日の1か月前」(※やむを得ない理由がある場合は申請日の3か月前)
 
上記2点のどちらか遅い日付まで遡ることができるようになりました。
(10月1日より医療費助成開始日の遡りが適用されるため、10月1日より前に遡ることはできません。)
 
※【やむを得ない理由の例
・医療意見書の受領に時間を要した
・症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要した
・大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要した
 

医療費助成開始日の遡り具体例(希望する方)

あ
 
 
 
詳しくは下記の資料をご参照ください


(申請者向け)医療費助成の遡りについての周知チラシ

ファイルダウンロード

このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所保健総務課

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日