小児慢性特定疾病等の医療費助成開始日の遡りについて
医療費助成開始日の遡りについて
新規申請等において従来では、小児慢性特定疾病及び小児指定疾病の医療費助成開始日は原則「申請日」からとしていましたが、児童福祉法の改正により令和5年10月1日から、
・指定医が判断し、医療意見書に記載する「診断年月日」
・「申請日の1か月前」(※やむを得ない理由がある場合は申請日の3か月前)
上記2点のどちらか遅い日付まで遡ることができるようになりました。
(10月1日より医療費助成開始日の遡りが適用されるため、10月1日より前に遡ることはできません。)
※【やむを得ない理由の例】
・医療意見書の受領に時間を要した
・症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要した
・大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要した
医療費助成開始日の遡り具体例(希望する方)
詳しくは下記の資料をご参照ください
ファイルダウンロード
- 遡りについての周知チラシ(PDF形式114キロバイト)
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