自立支援医療(育成医療)の給付を行っています
給付の要件
18歳未満の、現在または将来において機能障害を残す方で、手術を前提とした入院及び手術後に確実な治療効果(機能の回復)が見込まれる方が対象です。支給対象について以下に示します。
・肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・咀嚼機能障害、内臓障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
・手術以外の治療でも認められるもの:肢体不自由の理学療法や補装具による治療、音声・言語・咀嚼機能障害の歯科矯正や言語療法等
医療費の助成は、指定自立支援医療機関での治療に限ります。
扶養控除見直し前の旧市民税の所得割額が23万5千円以上(寄附金税額控除・住宅借入金等特別税額控除については税額控除前の金額)の世帯は、給付対象外となります。
ただし、下記の「重度かつ継続」に該当する場合は、所得制限はありません。
・疾病・症状等から対象となる方:腎臓機能障害(透析・腎移植)、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植術後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植術後の抗免疫療法に限る)
・高額な費用負担が継続することから対象となる方:医療保険の高額医療で多数該当の者
申請時に必要な書類
意見書
下記申請窓口で配布しています。指定自立支援医療機関に記入を依頼してください。
医療機関の方へ
至急、意見書の記入が必要な場合はこちらをお使いください。
市県民税課税証明書など市民税所得割額がわかるもの
同意書にご署名いただいた場合は、市町村民税の課税・非課税証明書の提出を省略できます(※)。
※1~6月申請の場合は前年の1月1日時点、7~12月申請の場合は今年の1月1日時点で船橋市民でない方は、申請窓口でお申し出ください。
個人番号(マイナンバー)記載のための番号確認書類
(A)個人番号(マイナンバー)カード(裏面)
(B)有効な通知カード(※)
(C)個人番号の記載された住民票
の写しのいずれか1種類お持ちください。本人(児)及び申請者分が必要です。
※住所・氏名・性別・生年月日すべてが住民票に記載の事項と一致しているもの。
個人番号(マイナンバー)記載のための身元確認書類
番号確認書類が(A)の場合 ・・・・個人番号(マイナンバー)カード(表面)
番号確認書類が(B)又は(C)の場合・・・・運転免許証またはパスポート等の顔写真付き身元確認書類を1種類お持ちください。
顔写真付き身元確認書類がない場合は、健康保険証・年金手帳等を2種類お持ちください。
申請者分が必要です。
健康保険証
申請するお子様と同一の保険に加入している方全員分。カード式の場合でも全員分が必要です。
申請書
下記申請窓口で配布しています。
同意書
下記申請窓口で配布しています。
留意点
- この制度は、医療費の一部を市が負担する制度です。ただし、対象となるのは「健康保険適用分」のみとなります。原則、医療費の1割の自己負担金がありますが、市民税所得割額や世帯の所得に応じて自己負担金の上限額(月額)が設けられています。
- 申請は、原則術前申請(治療前申請)が前提です。
- 医療機関の窓口(医事課等)に制度を申請した旨を必ず伝えてください。
- 結果は、地域保健課から「郵送」で通知いたします。(申請から1か月程度かかります)
- 該当者は郵送された「受給者証」と「自己負担上限額管理票」を医療機関に提示してください。自己負担金については病院窓口でお支払いいただきます。郵送時に同封いたします案内文〔自立支援医療受給者証(育成医療)が届いた方へ〕をご確認ください。
申請窓口
中央保健センター047-423-2111
東部保健センター047-466-1383
北部保健センター047-449-7600
西部保健センター047-302-2626
船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)
(注) 西部保健センターへ047-4XXで始まる電話からかける場合は、市外局番からおかけください。
問い合わせ
地域保健課047-409-3274
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 地域保健課
-
- 電話 047-409-3274
- FAX 047-409-2914
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55(保健福祉センター2階)
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日