保育料のきょうだい軽減について

更新日:令和6(2024)年5月14日(火曜日)

ページID:P004538

同一世帯で、2人以上のお子さんが、保育園のほか、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育(軽減対象施設)を利用する場合、それらのお子さんのうち、2番目以降に年長のお子さんの保育料(市で決定する保育料に限る。対象施設は以下参照)を軽減しています。

  • 2番目に年長のお子さんは原則半額(特例あり)
  • 3番目以降に年長のお子さんは無料

1.対象施設
  認可保育施設(保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育)
2.対象児童
  以下の条件をすべて満たしている児童
  (1)船橋市に在住している
  (2)対象施設の0~2歳児クラスに在籍している
  (3)軽減対象施設を利用するお子さんのうち2番目以降に年長である
  ※市外の認可保育施設に通う児童も対象です
3.適用方法
  申請不要
  きょうだいが特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援の施設を
  利用している場合、下のお子さんが この軽減を受ける為には、「入所(利用)状況証明書
  をご提出いただく必要があります。
  また、上記施設を退園(利用停止)した場合にも、「入所(利用)状況証明書」 をご提出
  ください。
  用紙は、市役所保育入園課・保育園に置いてあります。
  また、ホームページからもダウンロードできます。

令和6年9月から ※きょうだい軽減の対象が拡大されます!

同一世帯で、2人以上のお子さんがいる場合、軽減対象施設の在籍の有無やきょうだいの年齢に関わらず、第二子のお子さんの保育料を半額、第三子以降のお子さんの保育料を無料にします。

1.対象施設
  認可保育施設(保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育)
2.対象児童
  以下の条件をすべて満たしている児童
  (1)船橋市に在住している
  (2)対象施設の0~2歳児クラスに在籍している
  (3)世帯の第2子以降である
  ※第1子の年齢は問いません
  ※所得の状況は問いません
  ※市外の認可保育施設に通う児童も対象です
3.適用方法
  申請不要
  ※特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援の施設を利用している
   お子さんがいる場合には「入所(利用)状況証明書」をご提出いただく必要があります。
   児童が退園(利用停止)した場合にも、同様にご提出ください。
   用紙は、市役所保育入園課・保育園に置いてあります。
   また、ホームページからもダウンロードできます。
  ※別居のお子さんがいる場合は、別居の子が記載された戸籍謄本等(保育料がかかっている
   子が第二子以降であることが確認できる書類)をご提出ください。

保育料の変更パターン(参考)

世帯構成:父、母、子(小5)、子(小1)、子(2歳)

保育料階層:D7階層(最も対象者が多い階層)

変更前:2歳の子が第一子扱いとなり、満額保育料の42,700円が世帯負担額となる。

変更後:2歳の子は第三子扱いとなり、保育料は0円となる。

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保育入園課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日