有料道路通行料金の割引「身」「知」

更新日:令和5(2023)年3月27日(月曜日)

ページID:P009709

有料道路通行料金の割引が受けられます。


令和5年3月27日(月曜日)より、以下(1)(2)について有料道路における障害者割引の見直しが行われます。
(1)1人1台要件の緩和
 自動車の事前登録の有無に関わらず、本割引の登録が可能となります。具体的には、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合等において、事前登録がない自動車でも割引の適用を受けることができます。
 登録できる自家用車は、障害者1人につき1台となります。

(2)オンライン申請の導入
 自家用車を事前登録の上、ETCを利用申請される方を対象にオンライン申請が可能となります。ご利用にあたっては、マイナンバーカード及びマイナポータルへの登録が必要となります。  

詳細については、以下のリンク先をご覧ください。
・有料道路における障害者割引制度の見直しについて(概要)
・事前登録されていない自動車での利用方法
・オンライン申請受付サイト
・有料道路における障害者割引制度について

【問い合わせ先】
本割引制度の見直しについては、各道路会社へお問い合わせください。

対象者等

令和5年3月27日(月曜日)より、1人1台要件の緩和が実施されます。
【事前申請において登録できる自動車】
障害区分等 運転手 対象車種 自動車の所有者
第1種
障害者
本人又は
介護人
(本人が同乗)
・乗用自動車(自家用)
・二輪自動車(125cc超)
・貨物自動車(※)
・特殊用途自動車(※)
 
本人又は配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族
(注)どちらも所有していない場合は継続して日常的に介護している方
第2種
障害者
本人のみ 本人又は配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族
 
【事前申請において登録していない自動車】
障害区分等 運転手 対象車種
第1種
障害者
本人又は
介護人
(本人が同乗)
タクシー・レンタカー・福祉有償運送車両
知人の車・車検時の代車 等
第2種
障害者
本人のみ レンタカー・知人の車・車検時の代車 等

(※)条件により割引の適用対象外となる場合があります。
(※)療育手帳2種は割引対象外となります。

割引率

料金の約5割

ただし、ETCを利用される場合と利用されない場合とで、割引後の料金が変わる区間があります。割引料金の詳細は、各高速道路株式会社へお問い合わせください。

利用方法

下記のいずれかの方法により障害者手帳に「有料道路割引証明」を受けてください。証明は原則2年ごとの更新が必要です。

(事前登録された車を利用する場合)
ETCを利用する方はETCレーンをノンストップで通行でき、ETCを利用しない方は、料金所で手帳を呈示して「有料道路割引証明」の確認を受け、所定の料金をお支払いください。障害者本人自ら運転(または要介護者の場合は同乗)していることが本割引の適用条件です。

(事前登録されていない車を利用する場合)
事前登録されていない自動車で有料道路を利用される場合は、割引登録申請のうえで、ETC車・非ETC車のいずれも、料金をお支払いいただく料金所の一般レーン、混在レーンで障害車手帳の提示が必要となります。(ETC無線通行はできません。) 料金所では、料金所係員に手帳の必要事項が記載された箇所を提示してください。係員が、障害者本人自ら運転(または要介護者の場合は同乗)していることや、割引対象となる自動車であることなど確認のうえ本割引を適用します。  

・有料道路の障害者割引をご利用される方へ(タクシー編)
・有料道路の障害者割引をご利用される方へ(福祉有償運送編)
・有料道路の障害者割引をご利用される方へ(レンタカー編)
・有料道路の障害者割引をご利用される方へ(知人の車・代車等編)

必要書類(新規登録・更新・変更時共通)

自動車の事前登録をしない場合

 1.身体障害者手帳または療育手帳

自動車の事前登録を行い、ETCをご利用されない場合

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)
  3. 自動車検査証記録事項(電子車検証の方のみ)
  4. 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)(※)

(※)更新・変更手続きの際は不要です。

自動車の事前登録を行い、ETCをご利用される場合

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)
  3. 自動車検査証記録事項(電子車検証の方のみ)
  4. 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)(※)
  5. ETCカード(原則として障害者本人名義のものに限ります) (※)
  6. 登録を希望される自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」 (※)

(※)更新・変更手続きの際に前回の登録内容から変更がない場合は不要です。

申請方法

窓口での申請

新規・更新・変更
・船橋市役所障害福祉課
・船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階13番窓口)
・出張所・連絡所福祉ガイドコーナー(※)
(※)新規およびETCの利用申請は、出張所・連絡所福祉ガイドコーナーでは受付できません。

オンライン申請(令和5年3月27日(月曜日)より開始)

新規・更新・変更 
・ETCでの利用申請をされる方のみオンライン申請がご利用いただけます。


(手続き方法)
・オンライン申請にあたり、マイナンバーカードのご用意と、マイナポータルへの登録をお願いします。
・オンライン申請に必要な書類や手続き方法は、オンライン申請受付サイトをご確認ください。

1.オンライン申請受付サイト(マイナポータルと連携)にて申請
2.有料道路ETC割引係から送付された割引対象である旨を記載したシールを利用者ご自身で貼り付ける。
3.割引適用開始

※窓口に直接訪れる必要がありません。

問い合わせ先

制度、料金、オンライン申請について
 各道路会社へお問い合わせください。

窓口での申請について
 障害福祉課へお問い合わせください。
 電話:047-436-2345

このページについてのご意見・お問い合わせ

障害福祉課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日