自動車税(種別割)・環境性能割の減免「身」「知」「精」

更新日:令和6(2024)年10月2日(水曜日)

ページID:P009703

障害者が所有する自動車や障害者のために利用される自動車について一定の条件に該当する場合は、自動車税(種別割)と環境性能割の減免を行う制度があります。

なお、障害福祉課では、自動車税減免申請に用いる生計同一証明書、常時介護証明書の発行を行っております。

軽自動車における税の減免申請については、こちらをご参照ください。

自動車税(種別割)・環境性能割の減免申請については、次のとおりです。

申請場所

普通自動車

船橋県税事務所

〒273-8580 船橋市湊町2-10-18

電話番号 047-433-1275

対象者

(注)総合等級でなく個別等級

(注)本人が入院中等の場合は原則対象外

対象者
障害区分 障害の程度 障害区分 障害の程度
聴覚 2・3級 上肢 1・2級
平衡 3級 下肢 1~6級
音声・言語 3級(喉頭摘出者のみ) 体幹 1~3級、5級
視覚 1~3級、4級の一部
(注)4級の視野狭さくは不可
内部障害 1~4級
(注)免疫機能障害の4級は不可
脳原性運動機能 (上肢)1・2級  (移動)1~6級
療育手帳 ○A~A2
(注)A2は音声・言語又は上肢障害で身体障害者手帳3級の人
精神障害者保健福祉手帳 1級

対象車両

障害者のために利用される自動車で、障害者1人につき1台が対象 (営業用は除く)。

申請に必要なもの

(注)家族は同居の方に限ります。

申請に必要なもの
所有者 運転者 共通書類 追加書類
障害者 障害者 ・身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
・自動車検査証記録事項が記載された書類
・運転者の免許証
・印鑑
家族

生計同一証明書 

※下記参照

家族 障害者
家族(所有者)
所有者以外の家族
障害者世帯の障害者 常時介護者

常時介護証明書 

※下記参照

 次の証明書は市役所障害福祉課で発行します

生計同一証明書

収入及び支出を共にして日常生活を営み、かつ同一家屋に起居している身障者のために、車を運転することを証明する書類です。
上記の共通書類に加え、車検証をお持ちになり、市役所障害福祉課へお越しください。

※自動車税の減免を受ける為には、生計同一証明書とその他の必要書類を持って、平日9時から17時までに船橋県税事務所でお手続きする必要がございますので、ご注意ください。(船橋県税事務所は、船橋市役所本庁舎と隣接している建物になります) 
※生計同一証明書に代えて、住民票と使用目的を証する書類でも申請することができます。              ※生計同一証明書は、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)でも受付が出来ますが、平日17時以降および開館日にあたる土・日においては、その場では発行出来ない場合がございますので、ご承知おきください。

常時介護証明書

障害者のみの世帯の障害者が所有する自動車を、別世帯の介護者が障害者のために常時運転する場合に必要です。
障害者が所有する自動車を通院・通学等の目的で継続して(一年以上)日常的に(週3回以上)運転することを証明します。
常時介護証明書を発行するにあたり、上記共通書類及び車検証の他に追加書類が必要となりますので、障害福祉課へお問い合わせください。

減免期間等

自動車税は、納税通知書の納期限までに県税事務所に申請した場合は年税額が免除されます。手帳交付日又は自動車の登録の日から1月以内に申請した場合は、翌月から減免されます。期限を過ぎて申請した場合は、翌年度から減免されます。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

障害福祉課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日