療育手帳
知的障害者が、一貫した指導・相談を受けられ、各種サービスが受けやすくなります。
新規申請
対象者
知能指数がおおむね75以下(18歳までに症状が現れた方)で日常生活において介助を必要とする程度の状態にある方
(注)療育手帳の判定は、18歳未満は市川児童相談所、18歳以上は中央障害者相談センターが行います。
必要なもの
- 申請書
- 印鑑
- 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)
手帳の再交付・住所変更など
必要なもの
住所・氏名等の変更(変更届)
- 記載事項変更届
- 手帳
- 印鑑
※療育手帳を持っている人が県外又は千葉市へ転出する場合は、転出先の福祉事務所(担当課)へ届け出て下さい。
また、障害福祉課へ返還届を提出して下さい。
紛失・破損
- 再交付申請書
- 印鑑
- 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)
<所持証明の発行>一時的な証明の必要な人は、別に写真を1枚用意して下さい。
※この証明書では運賃の割引等は受けられません。
※所持証明は市役所障害福祉課のみで発行しております。
死亡(返還届)
- 手帳
- 印鑑
- 返還届
再判定
- 再判定申請書
- 手帳
- 印鑑
- 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 障害福祉課 給付事業係
-
- 電話 047-436-2357
- FAX 047-433-5566
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日