療育手帳

更新日:平成28(2016)年11月30日(水曜日)

ページID:P009662

知的障害者が、一貫した指導・相談を受けられ、各種サービスが受けやすくなります。

新規申請

対象者

知能指数がおおむね75以下(18歳までに症状が現れた方)で日常生活において介助を必要とする程度の状態にある方
(注)療育手帳の判定は、18歳未満は市川児童相談所、18歳以上は中央障害者相談センターが行います。

必要なもの

  • 申請書
  • 印鑑
  • 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)

手帳の再交付・住所変更など

必要なもの

住所・氏名等の変更(変更届)

  • 記載事項変更届
  • 手帳
  • 印鑑

※療育手帳を持っている人が県外又は千葉市へ転出する場合は、転出先の福祉事務所(担当課)へ届け出て下さい。
また、障害福祉課へ返還届を提出して下さい。

紛失・破損

  • 再交付申請書
  • 印鑑
  • 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)

<所持証明の発行>一時的な証明の必要な人は、別に写真を1枚用意して下さい。

※この証明書では運賃の割引等は受けられません。

※所持証明は市役所障害福祉課のみで発行しております。

死亡(返還届)

  • 手帳
  • 印鑑
  • 返還届

再判定

  • 再判定申請書
  • 手帳
  • 印鑑
  • 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)

このページについてのご意見・お問い合わせ

障害福祉課 給付事業係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日