身体障害者手帳
身体障害者に交付され、各種サービスが受けやすくなります。
新規申請
対象者
目、耳、平衡、音声、言語、そしゃく、肢体(上肢・下肢・体幹)、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱又は直腸、小腸、肝臓、免疫機能に障害があり、日常生活に支障がある方。
等級
・個別等級(個々の障害部位ごとの等級)・・・1級~7級
・総合等級(上記の個別等級をあわせたもの)・・・1級~6級
※最重度の1級から軽度の6級までが身体障害者手帳の交付対象となります。
7級の障害は2つ以上重複している場合のみ交付対象となります。(7級の障害が1つの場合は交付対象外です。)
必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書(ワード形式:21KB) ・身体障害者手帳交付申請書(PDF形式:92KB)
- 15条指定医師の診断書
船橋市身体障害者手帳申請に関する診断書・意見書様式はこちらからダウンロードしてください - 写真2枚(タテ4cm×ヨコ3cm、無帽で上半身のもの)
※個人番号の記載が必要な申請には、本人確認書類をお持ちください(詳細はリンク先をご覧ください)
※15条指定医師につきましては、かかりつけの病院で聞いていただくか、市役所障害福祉課へお問い合わせください。
申請窓口
- 市役所障害福祉課
- 船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階13番窓口)
- 各出張所・連絡所(書類回送サービスによるお預かりのみ)
※窓口へお越しいただくことが困難な場合は、郵送での申請も可能です。郵便の不着・遅延等が心配な方は、特定記録等のサービスを利用することをお勧めします。(サービスを利用したことによる料金は自己負担となります。)
※書類に不備がある場合は申請を受理できない場合があります。ご注意下さい。
注意事項
診断書取得前に、障害の等級に該当するか指定医師にご確認ください
再交付(障害の程度変更・追加・再認定、紛失・破損・写真貼替 )
必要なもの
障害の程度変更・追加・再認定
- 身体障害者手帳再交付申請書(ワード形式:24KB) ・身体障害者手帳再交付申請書(PDF形式:116KB)
- 15条指定医師の診断書
- 船橋市身体障害者手帳申請に関する診断書・意見書様式はこちらからダウンロードしてください
- 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm、無帽で上半身のもの)
※個人番号の記載が必要となりますので、本人確認書類をお持ちください(詳細はリンク先をご覧ください)
紛失・破損・写真貼替
- 身体障害者手帳再交付申請書(ワード形式:24KB) ・身体障害者手帳再交付申請書(PDF形式:116KB)
- 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm、無帽で上半身のもの)
※個人番号の記載が必要な申請には、本人確認書類をお持ちください(詳細はリンク先をご覧ください)
-
<所持証明の発行>
一時的に手帳所持の証明が必要な方は、追加で写真が1枚必要です。
申請窓口
- 市役所障害福祉課
- 船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階13番窓口)
- 各出張所・連絡所(書類回送サービスによるお預かりのみ)
※窓口へお越しいただくことが困難な場合は、郵送での申請も可能です。郵便の不着・遅延等が心配な方は、特定記録等のサービスを利用することをお勧めします。(サービスを利用したことによる料金は自己負担となります。)
※書類に不備がある場合は申請を受理できない場合があります。ご注意ください。
手帳の住所変更など
必要なもの
住所・氏名等の変更
- 居住地等変更届(ワード形式:18KB) ・居住地等変更届(PDF形式:68KB)
- 身体障害者手帳
死亡・治癒
- 返還届(ワード形式:19KB) ・返還届(PDF形式:74KB)
- 身体障害者手帳
申請窓口
- 市役所障害福祉課
- 船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階13番窓口)
注意事項
※市外からの転入の場合の申請窓口は、市役所2階障害福祉課のみとなります。
※各出張所・連絡所、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階13番窓口)では受付できません(書類回送サービスもご利用いただけません)市外へ転出された場合
市外転出の場合は、転出先の福祉事務所(担当課)へ届け出て下さい。
身体障害者手帳の英訳証明書を発行しています
お手持ちの身体障害者手帳の内容を英語に翻訳した証明書の発行を受けることができます。
詳しい内容については、お問い合わせください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 障害福祉課
-
- 電話 047-436-2345
- FAX 047-433-5566
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日