国民健康保険料の納期限および納付方法

更新日:令和6(2024)年4月1日(月曜日)

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納期限(令和6年度)

国民健康保険料の納期限
期別 納期限
第1(6月)期 令和6年7月1日(月曜日)
第2(7月)期 令和6年7月31日(水曜日)
第3(8月)期 令和6年9月2日(月曜日)
第4(9月)期 令和6年9月30日(月曜日)
第5(10月)期 令和6年10月31日(木曜日)
第6(11月)期 令和6年12月2日(月曜日)
第7(12月)期 令和6年12月25日(水曜日)
第8(1月)期 令和7年1月31日(金曜日)
第9(2月)期 令和7年2月28日(金曜日)
第10(3月)期 令和7年3月31日(月曜日)
随時期 納付書交付月末日

(注)12月期は納期限が早まりますのでご注意ください

納付方法

口座振替、納付書によるお支払い、年金からの天引き(特別徴収)で納めることができます。

※年金からの天引き(特別徴収)を除いて、口座振替による納付をお願いしています。

口座振替

保険料は、下記金融機関の口座からの自動引き落としによって納めることができます。口座振替は上記表「国民健康保険料の納期限」に記載のある納期限の日に引き落とされます。
※複数期別の一括引き落としや過去の期別の引き落としはできません

船橋市の取扱金融機関はこちらをご確認ください。

口座振替の申込方法

口座振替依頼書(ゆうちょ銀行は自動払込依頼書)で申し込む場合

船橋市の取扱金融機関 および市役所国保年金課・税務課、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)6番窓口、各出張所に依頼書をご用意しております。必要事項を記入し届出印押印の上、口座振替をご希望される取扱金融機関の窓口に直接ご提出ください。
なお、ご提出後口座振替開始まで2~3ヶ月かかります。国保年金課から口座振替開始の通知が届くまでは、それまでどおりの方法でお支払いください。

ぺイジー口座振替受付サービスで申し込む場合

口座届出印がなくても、金融機関のキャッシュカードのみで国保の口座振替の申し込みができます。ご希望される場合は、キャッシュカードの所有者ご本人様がキャッシュカードと保険証をご持参の上、市役所国保年金課・税務課または船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)6番・9番窓口までお越しください。(ただし生体認証ICキャッシュカードではお取扱いできません)

  • サービス対象金融機関(令和6年4月1日現在)
    千葉銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、千葉興業銀行、京葉銀行、千葉信用金庫、東京ベイ信用金庫、ゆうちょ銀行

※千葉銀行のインターネット支店は、口座振替依頼書では申し込みできません。ペイジー口座振替受付サービスでのみ申し込みできます。

インターネット(Web口座振替受付サービス)で申し込む場合

パソコン・スマートフォン等からインターネットを利用して、口座振替・自動払込の申し込みができます。
このサービスを利用することで、市役所や金融機関の窓口に出向く必要がなく、「口座振替依頼書」の記入や押印も不要です。
手続き方法や対象金融機関等の確認はWeb口座振替受付サービスのページをご覧ください。

口座振替済明細通知書

対象年の1月~12月までで1度でも口座振替にて保険料をお支払いいただいた世帯へ、振替金額の明細書(口座振替済明細通知書)を翌年1月の中旬に発送しております。

※引き落とした際の金額をそのまま記載しますので、口座振替日以降に減額更正(還付)等が発生した場合でもその金額は反映されません。

納付書での支払い

納付場所は収納取扱金融機関、納付書の裏面に記載されたコンビニエンスストア、船橋市役所本庁舎1階国保年金課窓口、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)6番窓口です。

スマートフォン等でのお支払い

納付書のバーコードをスマートフォンアプリから読み込むことで、ご自宅等から納付いただくことができます。

利用できる収納サービス
  • PayPay請求書払い
  • LINE Pay請求書支払い
  • d払い 請求書払い
  • au PAY(請求書支払い)
  • PayB
注意点
  • バーコードが印刷された納付書が対象です。
  • 納期限および指定期限を過ぎた納付書は使用できません。
  • 利用料は無料です。通信費はお客様のご負担となります。
  • 領収書は発行されません。領収書が必要な方、納付後すぐに証明書などが必要な方は、納付書裏面に記載のある金融機関窓口やコンビニエンスストアにてご納付ください。
  • 市役所や金融機関の窓口、コンビニエンスストアでスマートフォンアプリによる納付はできません。
  • 債権管理課発行の納付書はスマートフォンアプリによる収納には対応していません。
  • パソコン、フィーチャーフォン(ガラケー)からは利用できません。
  • 各アプリを利用するには事前の登録、チャージ等が必要です。
各収納サービスのご利用方法については、各社のホームページをご確認ください。

年金からの天引き(特別徴収)

対象者

以下の条件をすべてを満たす世帯が対象です。

  • 世帯主が国保被保険者であるとき
  • 世帯の国保加入者が65歳以上のとき
  • 世帯主の基礎年金額等が年額18万円以上のとき
  • 国保保険料と世帯主の介護保険料の合計が世帯主の基礎年金額等の2分の1を超えていないとき

年金天引き(特別徴収)を中止したい場合

以下の「1」と「2」両方の手続きを行うことで、納付方法を年金天引き(特別徴収)から口座振替に変更することができます。

  1. 口座振替の申し込み(すでに口座振替を申し込み済みの場合、新たな申し込みは不要です)
  2. 納入通知書に同封されている「国民健康保険料納付方法変更申出書」を期限までに提出

※「1」または「2」のいずれか一方のみの手続きだけでは、年金からの天引き(特別徴収)を中止することはできません。

支払いが遅れると

納期限までにお支払いがないとき

翌月20日頃に督促状が発送されます。指定期限までに市役所国保年金課、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)6番窓口、金融機関またはコンビニエンスストア等で納付してください。
口座振替でお支払いの方は納期限日に残高がないと振替ができません。2回目の振替(再振替)は行っていませんので、督促状にて納付してください。

さらに経過してもお支払いがないとき

催告書が発送されます。市役所国保年金課、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)6番窓口、金融機関またはコンビニエンスストア等で納付してください。

滞納が続くと

保険料に延滞金が加算されるばかりでなく、法律に基づき、保険証の有効期限が短い短期被保険者証や、医療機関で医療費を一時的に10割全額負担していただく被保険者資格証明書(以下、「資格証明書」といいます。)の交付(高校生世代以下のかたを除く)、財産調査をしたうえで、差押の処分(預貯金、不動産、給与等)が行われる場合があります。

延滞金

納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じて、船橋市国民健康保険条例に基づいた割合により計算した金額となります。

短期被保険者証

保険料の滞納が続くと、保険証の有効期限を短縮した保険証を交付します。これを短期被保険者証といいます。短期被保険者証は、更新月ごとに窓口で納付相談や納付をしていただき保険証の更新が必要です。有効期限以外は通常の保険証と同様の扱いとなりますが、有効期限経過後の医療費はいったん全額自己負担となります。

資格証明書

短期被保険者証交付世帯で、本来の納期限から1年を経過しても滞納を続けている場合には、短期被保険者証に替えて被保険者としての資格だけの証明を交付します。資格証明書で診療を受ける場合は、医療費をいったん全額自己負担していただき、後日、申請により給付を受けていただきます。

債権管理課への徴収業務の移管

船橋市では「債権管理課」を設置し、公金の滞納額の縮減を図っています。
このため、完納の見込みがない場合、「債権管理課」に国民健康保険料徴収業務を移管し、滞納国民健康保険料徴収のため、財産調査をしたうえで、差押の処分(預貯金、不動産、給与等)を行うことになりますので、ご承知おきください。

納付が困難なとき

遡及加入等で各期の保険料金の支払が困難な場合は、分割で納付していただくこともできます。納付相談は国保年金課で随時受付していますので、お早めにご相談ください。

納付相談場所

市役所国保年金課

納付相談時間

月曜日~金曜日(祝日・休日・年末年始を除く午前9時~午後5時)

このページについてのご意見・お問い合わせ

国保年金課 保険料係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日