船橋市感染症の予防のための施策の実施に関する計画(船橋市感染症予防計画)

更新日:令和6(2024)年4月1日(月曜日)

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船橋市感染症の予防のための施策の実施に関する計画(船橋市感染症予防計画)の概要

 令和6年4月1日施行の、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第10条第14項に基づき、感染症の予防のための施策の実施に関する「予防計画」について、「船橋市感染症の予防のための施策の実施に関する計画」(以下、「船橋市感染症予防計画」という。)を策定しました。

※船橋市感染症予防計画の本文及び概要版については、以下のファイルをご覧ください。

船橋市感染症予防計画【本文】 (PDF形式 1,075 キロバイト)
船橋市感染症予防計画【概要版】(PDF形式 1,341 キロバイト)

1.計画策定の趣旨

 新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえ、令和4 年12 月に成立した「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」(以下、「改正感染症法」という。)により、次の感染症危機に備えるため、都道府県が平時に定める予防計画の記載内容を充実させるとともに、保健所設置市等は都道府県の計画を踏まえ新たに平時に予防計画を策定することとされました。(令和 6 年 4 月 1 日施行)
 都道府県は予防計画を策定するにあたって、国が定める基本指針に即して作成することとされており、国が定める基本指針についても、令和 4年12月に成立した改正感染症法の内容を踏まえて、記載事項を充実させることとされたところです。
 本市においても、予防計画を策定するとともに、平時より関係機関と連携しながら事前対応型の行政の構築を推進し、感染症対策の一層の充実を図ります。また、医療提供体制のひっ迫を防ぎ、市民の生命と健康を守るため取り組んでまいります 。

2.計画の位置づけ

計画の位置づけ

3. 計画始期

 令和6年4月1日

4. 計画の構成

船橋市感染症予防計画の構成
(※)  第6と第10について、保健所設置市では記載不要の項目になりますが、本市は千葉県感染症予防計画に基づき対応することが原則となるため、参考として千葉県感染症予防計画の該当部分を抜粋し巻末に掲載しています。

5.  計画の推進と見直し

 船橋市感染症対策連携会議及び県が設置する連携協議会を通じ、予防計画等について協議を行うとともに、予防計画に基づく取組状況を毎年報告し、進捗確認を行うことで、平時より感染症の発生及びまん延を防止していくための取組を関係者が一体となってPDCAサイクルに基づく改善を図り、実施状況について検証していきます。

6. 閲覧場所

 船橋市感染症予防計画【本文】は、以下の場所でご覧いただけます。
  • 船橋市保健福祉センター2階 健康危機対策課
  • 船橋市役所11階 行政資料室
  • 各公民館(東部公民館は令和7年3月31日まで休館しています)
  • 各図書館
  • 船橋駅前総合窓口センター

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保健所健康危機対策課

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

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