要介護認定の申請から結果通知までの流れ
介護保険のサービスを利用する場合、要介護・要支援認定の申請を行い、認定を受ける必要があります。
申請から認定を受けるまでの手続きの流れは以下のとおりです。
申請
市の受付窓口で申請してください。郵送による申請や国が運営する「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」での電子申請も可能です。 申請に関するご案内は、こちらをご覧ください。
認定調査
認定調査員がご自宅などを訪問し、心身の状態について、ご本人やご家族等から聞き取り調査を行います。
申請書に記入していただいた電話番号に、調査担当からご連絡し、調査に伺う日時を決めさせていただきます。
申請書に記入していただいた電話番号に、調査担当からご連絡し、調査に伺う日時を決めさせていただきます。
主治医意見書
市から、申請書に記入していただいた主治医に、心身の状態についての意見書作成を依頼します。意見書は直接市に返送されます。
主治医に、要介護認定の申請をしたことを伝えていただくと、手続きが円滑に進みます。
長期間受診していない場合は、主治医が意見書を作成できないことがありますので、主治医に直接ご確認ください。
介護認定審査会による審査判定
介護認定審査会は保健・医療・福祉の学識経験者より構成され、認定調査の結果および主治医意見書をもとに、介護の必要性や程度について審査・判定を行います。
認定結果通知(郵送)
要介護認定結果通知と、認定内容を記載した介護保険被保険者証を郵送します。
認定結果通知は、原則として申請から30日以内に通知しますが、30日を超えてしまう場合は、その理由と認定見込み日を記載した延期通知をお送りします。
要介護認定の効力は、原則として申請日まで遡ります。
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- 介護保険課 認定審査係
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- 電話 047-436-2302
- FAX 047-436-3307
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