介護保険の被保険者と住民票異動に伴う手続き
介護保険の保険者と被保険者
保険者
介護保険の運営を行う市区町村が保険者となります。
被保険者
原則40歳以上の人が介護保険の被保険者となります。
被保険者は年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。
なお、適法に3か月を超えて在留する40歳以上の外国人(中長期在留者等)は介護保険の被保険者となります。
第1号被保険者と第2号被保険者の違い
被保険者の区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
---|---|---|
対象者 | 65歳以上の人 | 40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人 |
利用の条件 | 原因を問わずに、介護や支援が必要となった場合に認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。 | 老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要となった場合に認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。 |
被保険者証の交付 | 65歳になる方、転入した方、市内転居した方、氏名が変わった方等、全員に交付します。 手続きは不要です。 |
要介護(支援)認定を受けた方に交付します。 |
被保険者証の返還 | 以下に当てはまる場合は、被保険者証を返還してください。 ・他の市区町村へ転出するとき ・市内で住所が変わったとき ・氏名が変わったとき ・被保険者が死亡したとき |
被保険者証を交付されている方が、以下に当てはまる場合は、被保険者証を返還してください。 ・他の市区町村へ転出するとき ・市内で住所が変わったとき ・氏名が変わったとき ・被保険者が死亡したとき |
保険料 | 市区町村へ納めます。 | ご加入の医療保険とともに納めます。 |
転出・転入に伴い要介護(要支援)認定(介護度)を引き継ぐ場合の手続き
船橋市から転出する場合の手続き
転出先の市区町村の介護保険担当窓口で引き継ぎのお手続きをしてください。
なお、転出先の市区町村が番号法に基づく要介護(要支援)認定の確認を行いますので、船橋市は「介護保険受給資格証明書」の交付はしていません。
転出先の市区町村への転入日から14日を過ぎますと、認定を引き継ぐことができなくなりますのでご注意ください。
船橋市へ転入する場合の手続き
転入前の市区町村での要介護(要支援)認定は、船橋市で継続できます。
転入日から14日以内に船橋市の窓口(市役所本庁舎3階介護保険課・船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)の介護保険窓口・各出張所(連絡所は不可))にて手続きしてください。
なお、負担限度額認定などは引き継がれませんので、必要な場合は船橋市で改めて申請が必要となります。
その他の手続き
利用していた事業所の担当ケアマネジャーまたは入所施設に、転出・転入することを連絡してください。
特別養護老人ホーム、有料老人ホームなどの施設は、住所地特例施設となっていることがあります。
転入先が住所地特例施設である場合は、住民票のある市区町村の被保険者とはならず、引き続き以前住民票のあった市区町村の被保険者となります。
住所地特例の手続きは、こちらをご確認ください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 介護保険課
-
- 電話 047-436-2302
- FAX 047-436-3307
- メールフォームでの
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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